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年金コード

年金記録や証書を解読するために必要な知識

年金コード

1350 障害基礎年金・障害厚生年金

年金コード一覧表

年金コード制度年金の種類
1150新法老齢基礎・老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金
老齢基礎年金(老齢基礎年金のみ)
1350障害基礎・障害厚生年金
1450遺族基礎年金・遺族厚生年金
2650障害基礎年金(障害福祉年金決定替分)
5350障害基礎年金(障害基礎年金のみ)
5950寡婦年金
6350障害基礎年金(20歳前初診)
6450遺族基礎年金(遺族基礎年金のみ)
1170新共済退職共済年金
1370障害共済年金
1470遺族共済年金

年金コードとは、老齢年金、遺族年金、障害年金など、受けておられる年金の種類を表したもので、年金証書の基礎年金番号(数字10桁)のうしろに4桁の数字として記載されます。

年金に関する各種の届出やお問い合わせなどをされるときは、基礎年金番号とこの年金コードを使用してください。


■ 基礎年金番号の体系
10桁の数字で、4桁の記号と6桁の番号となっています。
     (記号)    (番号)
     ○○○○−△△△△△△
        (基礎年金番号)
※ 年金を受けておられる方の場合は、この10桁の基礎年金番号のうしろに4桁の年金コードがつけられます。
     (記号)    (番号)
     ○○○○−△△△△△△ 年金コード××××
        (基礎年金番号)

 

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業務上外

業務上外(船保は職務上外)を以下の区分により表示する。

「0」:該当しない

「1」:業務上(職務上)

「2」:行三階(職務外)

第三者行為障害

「0」:該当なし

「1」:事故が航空機、船舶、列車等により生じたもの

「2」:1以外の交通事故等により生じたもの

「3」:その他の事由により生じたもの

「6」:1で支給停止の処理が終了したもの

「7」:2で支給停止の処理が終了したもの

「8」:3で支給停止の処理が終了したもの

「9」:123のもので支給停止額の生じないもの

■障害関連

          

内    容
等 級法別表に定める障害の「等級ー号」を表示する。
初 診初診年月日を表示する。
認 定障害認定年月日を表示する。
診 査診断書の診査年月日を表示する。
割 合障害認定とならない障害と同一部位に新たな障害が加重した場合で、現在の障害の程度のうち障害認定の対象外が占める割合を表示する。
有 固傷病の有期固定と認定された年数、年度を以下の通り表示する。ただし、「0-00」と表示されている場合、1年有期固定とする。
診 断

診断書コードを次の区分により3個まで表示する。

「1」:障害の状態が固定しているため診断書の提出が不要

「2」:呼吸器疾患

「3」:循環器疾患

「4」:聴力・鼻腔・口腔の障害

「5」:目の障害

「6」:肢体の障害

「7」:精神の障害

「8」:腎疾患・肝疾患・糖尿病

「9」:その他の障害

傷 病

主たる傷病名を以下の通りコード化して3個まで表示する。

「01」:呼吸器系結核

「02」:腸・腹膜の結核

「03」:骨・関節の結核

「04」:その他の結核

「05」:梅毒

「06」:精神障害

「07」:脳血管疾患

「08」:視器の疾患・外傷

「09」:循環器系の疾患

「10」:じん肺症

「11」:脊柱の外傷

「12」:上肢の外傷

「13」:下肢の外傷

「14」:その他の外傷

「16」:耳の疾患・外傷

「17」:脊柱の疾患

「18」:関節の疾患

「19」:中枢神経系の疾患

「20」:呼吸器系の疾患

「21」:腎疾患

「22」:肝疾患

「23」:消化器系の疾患

「24」:血液及び造血器の疾患

「25」:糖尿病

「26」:新生物

「27」:その他

「28」:知的障害

 

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。

 

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