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絶対的給付制限と相対的給付制限
故意に障害又はその原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない(国年法69条、高年法73条)。これを「絶対的給付制限」という。
「故意」について、自己の行為が必然的に障害などの一定の結果を生ずべきことを知りながら、あえてその行為をすることである、とする通知がある。
▶自殺未遂 自殺未遂によって障害の状態になっても、死亡についての故意はあっても、障害についての故意はないとされ給付制限は受けないとさている。tただし、障害年金を受給することを目的として自殺未遂を行った場合は、給付制限がある。
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故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部または一部を行わないことができる(国年法70条、厚年法73条の2)。この場合、国は年金給付に裁量権を有するので「相対的給付制限」という。
「故意の犯罪」については、起訴・不起訴の有無、親告罪の場合の親告の有無等を問わない。過失犯や心神喪失の場合の行為は故意の犯罪行為に含まれず、正当防衛や緊急避難等違法性阻却事由がある場合も含まれない。故意の犯罪行為から障害の事故が発生するのが経験上通常であるという相当因果関係が必要である。
障害等級認定基準には「精神作用物質使用による精神障害」として次のように記されている。
ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。
イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
▶覚せい剤等の使用 覚せい剤等の使用によりうつ病などに罹患する場合がある。「精神刺激剤による精神行動の障害」と診断される。判断能力がある状態での覚せい剤等の使用は、故意であると判断され、給付制限が適用される。精神の障害により判断能力が失われて覚せい剤等の違法薬物の使用に至った場合は、故意はなく給付制限の対象とならないとされている。また、違法薬物等を無理やり使用させられた場合も同様。
▶アルコール依存症 アルコール依存症も障害年金の対象となります。ただし、急性中毒や身体依存になっていないものは対象外です。
年管管発0304第6号はこちらをクリック
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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