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障害の程度が増進した場合
症状の変化で請求できる場合も
障害厚生年金が決定された後、障害の程度の変化による年金額の改定は、通常、障害状態確認届において厚生労働大臣が職権で行いますが、これ以外に、年金受給権者が、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる年金額の改定を請求することができます。
額改定請求は、請求できる時期が決められています。
1.障害年金の受給権を取得した日、又は厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日(診査日)から起算して1年を経過した日後※であること。ただし、現況届時に診断書を提出し、同じ等級と確認された場合は、厚生労働大臣の診査を受けた日とはなりませんので、いつでも額改定請求を行うことができます。
※前回診査日が令和5年4月1日の場合、額改定請求は令和6年4月2日以降に可能。
2.過去に一度も2級以上に該当したことがない3級の障害厚生年金の場合、65歳以降は額改定請求はできません。昭和61年3月以前の旧法の障害年金受給者は除かれます。旧厚生年金は制限がありません。旧共済年金は退職後5年以内です。
3.現在受給している障害年金と同一の傷病が重くなった時に行うものはすべて額改定請求です。因果関係のない異なる傷病により重くなった場合は、併合される場合(額改定)と、どちらか一方を選択する場合とに分かれます。
4.額改定請求には、請求日の3ケ月以内の現症日の状態を記した診断書が必要です。上位の等級に該当していると認められれば、請求日の属する月の翌月分から、年金額が改定されます。
5.加算対象者がいる場合、額改定請求と同時、又は改定決定後に戸籍謄本を添付します。
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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