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障害等級3級

人工関節

膝や股関節の場合が多い

関節の一部又は全部を人工素材で置換し、関節機能を再建する方法です。一部置換の代表が高齢者の大腿骨頸部骨折や大腿骨頭壊死に用いられる人工骨頭です。

長期間の(20年くらい)の成績も良好で術後3週間くらいで支持歩行が開始できます。全置換術は狭い意味での人工関節であり、現在では殆どの関節に行なわれていますが股関節が最も多く、ついで膝関節です。素材はセラミックス・合成樹脂の組み合わせが多いようです。

対象疾患としては、変形性股関節症・関節リウマチが圧倒的に多く、年齢としては60歳以上、術後重労働の必要のない人が条件です。問題点としては人工関節と骨との間のゆるみの発生・感染があります。ゆるみは使用された骨セメントと骨との間で宿命的に起こるためセメントを使用しなくてもすむ人工関節の開発と実用化が進んでいます。感染は術直後以外に術後長期間経て起こる遅発感染があり、多くの場合人工関節の抜去が余儀なくされて大問題です。主にこの二つの原因で手術のやり直し(再置換)が行なわれます。耐用年数は約20年です。

◆下記通知は平成24年9月の認定基準改正に伴い同年8月31日に廃止されたものですが、参考になるので掲載します。

両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人口骨頭又は人工関節のそう入置換手術を行った場合の障害認定について

 

平成22年4月26日

年管管発0426第1号

障害基礎年金及び障害厚生年金の障害の程度の認定については「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(以下「障害認定基準」という)により取り扱っているところですが、両変形性股関節症により、両股関節に人工関節をそう入置換した場合の障害認定については、平成20年6月25日東京高等裁判所判決、同年7月31日東京高等裁判所判決及び平成22年3月24日松山地方裁判所判決において、両下肢に障害がある場合に二以上生活動作への影響が考慮されないことは不合理であるとのことから、現処分を取り消すよう判示されたところです。

これらの判決を踏まえ、両下肢に障害がある場合の障害認定については、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭又は人工関節そう入置換手術を、両下肢それぞれに行った場合に限り、当分の間、下記のとおり取り扱うこととしたので、管下関係機関に周知願います。

1 適用の対象

人工骨頭又は人工関節は、関節がその機能を不可逆的に著しく損なったときに、当該関節機能の改善を目的に手術的治療として行われるものであるが、当該そう入置換手術を行っても、歩行障害などの状態が手術前よりも悪化する場合がある。

このことから、当分の間の取扱いの対象は、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を、両下肢それぞれに行った場合のみとすること。

2 認定方法

以下の①~③の全ての要件を満たすこと。

①立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。

例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか又は必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。

②下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。

③下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

3 障害の等級

上記2の要件を満たしている場合には、2級以上に認定すること。

4 留意事項

(1)人工骨頭又は人工関節そう入置換手術を行った時点の診断書のみで、上記の要件を満たしているかどうかの判断を行わないこと。

(2)この要件に該当するとして2級以上に認定した場合は、有期固定とし、当該要件の内容を踏まえて再認定を行うこと。

 

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