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体幹・脊柱の機能の障害 認定基準

診断書様式120号の3

体幹・脊柱の機能の障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺脳性麻痺等によって生じるものである。

脊柱の機能障害は脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害運動機能障害がある。

ア)荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。

イ)運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能を見る必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

体幹には2つの意味がある。広い方の意味では胴体のことを、狭い方では胴体の深層部の4つの筋肉、つまり横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群を指します

脊柱管とは椎骨の孔が連なった細長い空間です。

脊柱管狭窄症

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1級

❶体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの。

「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位または坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度。

❷身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 

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2級

❶体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。

❷身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態。

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3級

❶脊柱の機能に著しい障害を残すもの

脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。

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障害手当金

❶脊柱の機能に障害を残すもの

脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性を生じたものをいう。

しかし、傷病の部位が癒合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち日常生活における動作を考慮し認定する。

脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に判断する。

【関節可動域(他動可動域)】

 参考可動域参考可動域の1/2
頸部(屈曲=前屈・伸展=後屈)110°55°
胸腰部(屈曲=前屈・伸展=後屈)75°38°

 

【日常生活における動作(脊柱の機能)】

k ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
l 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
n 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
o 深くおじぎ(最敬礼)をする
r 立ち上がる

 

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