初回電話・メール相談料0円 報酬は年金受給後でOK 障害年金の申請・相談は専門社会保険労務士へ!
障害年金 オール安心サポート
西川社会保険労務士事務所 〒781-8104 高知市高須3丁目21-15
受付時間:午前9時〜午後6時(土日・祝祭日、年末年始除く)
お気軽にお問合せください
090-3783-5916
診断書様式120号の3
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
脊柱の機能障害は脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
ア)荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。
イ)運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能を見る必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
体幹には2つの意味がある。広い方の意味では胴体のことを、狭い方では胴体の深層部の4つの筋肉、つまり横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群を指します。
詳しくはこちらをクリック
❶体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの。
「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位または坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度。
❷身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
お問合せ・ご予約はこちらをクリック
❶体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。
❷身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態。
詳しくはこちらをクリック
❶脊柱の機能に著しい障害を残すもの
脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。
お問合せ・ご予約はこちらをクリック
❶脊柱の機能に障害を残すもの
脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性を生じたものをいう。
しかし、傷病の部位が癒合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち日常生活における動作を考慮し認定する。
脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に判断する。
【関節可動域(他動可動域)】
参考可動域 | 参考可動域の1/2 | |
頸部(屈曲=前屈・伸展=後屈) | 110° | 55° |
胸腰部(屈曲=前屈・伸展=後屈) | 75° | 38° |
【日常生活における動作(脊柱の機能)】
k ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい) |
l 靴下を履く(どのような姿勢でもよい) |
n 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し) |
o 深くおじぎ(最敬礼)をする |
r 立ち上がる |
お問合せ・ご予約はこちらをクリック
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
お気軽にご相談ください
電話・メール相談 ☛ 無料
着手金 ☛ 1万円(税込み)
報 酬 ☛ 年金受給後でOK
(年金を受給できなければ報酬は頂きません。)
※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。
お気軽にお問合せください
携帯電話
090-3783-5916