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制度の仕組みと手続きの関係について解

障害年金申請の流れ

「初回で勝負」の心構えが大切

初診日の確定が大きな障害に!

障害年金の請求に必要な作業を流れに沿って確認しましょう。制度自体の知識と請求手続きは密接な関係がありますが、請求は実務的な知識が求められます。

 一生のうちに何度も経験するものではなく、専門に扱っている社会保険労務士の場合を除いて慣れるということは望めません。

一度受給に失敗すればチャンスは大きく損なわれます。「初回で勝負」の心構えで臨むことが大切です。できれば専門の社会保険労務士とよく相談しながら進めてください。

初診日の確定(医証を入手)

初診日の証明は、受診状況等証明書の様式で初診の医師にお願いします。初診が診断書をお願いする医師と同じ場合は診断書のみで証明となり、受診状況等証明書は必要ありません。

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年金加入期間、保険料納付要件の確認

初診日が確定できたら、初診日に加入していた年金制度と保険料の納付要件を年金事務所で確認します。

 ■加入要件は「初診日において」何の年金制度に加入していたか?

 ■納付要件は「初診日の前日において」要件を満たしていたか?

 

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請求種類の決定

請求の種類は「障害認定日請求(本来請求)」「遡及請求」「事後重症請求」「初めて1級または2級による請求」の4種類です。この4つのうちどれにするかを決めます。医師に作成を依頼する診断書の現症日が請求方法によって異なるからです。

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病歴・就労状況等申立書の下書き

発病から現在に至る経過について時系列に3~5年程度に区切って記載します。どのような症状が有り発病したのか、また、どのような治療が行われたのか、日常生活への支障などを具体的に記載します。

先天性疾患や知的障害(精神遅滞)については、生まれた日から記載します。傷病名は、最終的に診断書に合わせます。

医療機関を受診した期間と受診しなかった期間を分けて記載し、受診していなかった期間は、なぜ受診しなかったのか、その間に病状などは持続していたのか、自覚症状があったのかなども記載します。

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診断書の作成依頼・チェック

診断書は障害年金が支給されるかどうかを左右する重要な書類です。診断書の作成に当たっては医師に協力をお願いすること、8種類の中から病状にあった適切な診断書を選ぶことが重要ポイントとなります。病歴・就労状況等申立書をもとに、日常生活の状況などがわかる資料を添付してお願いするとよいでしょう。

診断書が完成したら必ず内容を確認します。案外と記載漏れがあるものです。できれば受け取ったその場で確認し、漏れがあった場合、すぐに記入してもらいましょう。

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戸籍謄本など添付書類の取得

 必要とする添付書類は請求の内容や請求者の置かれた状況によって異なり種類も多く複雑です。年金事務所でよく確認しましょう。

 病歴・就労状況等申立書については、年金事務所に用意されている用紙が便利ですが、ワードやエクセルで作成してもかまいません。障害の状態を詳しく説明したい時は別紙を作成して添付しましょう。

 加算対象者がいる場合は戸籍を添付します。受給権発生日以後で、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されるものが必要です。

 ただし、事後重症による請求の場合は、請求日以前1か月以内に交付されたものになります。

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病歴・就労状況等申立書の完成

下書きした病歴・就労状況等申立書を診断書とすり合わせ、矛盾点がないかチェックし完成させます。

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年金請求書の作成・提出

障害年金請求書は全国どこの年金事務所でも受け付けてくれます。しかし、初診日が国民年金加入時等である場合は住所地のある都道府県内の年金事務所に提出したほうがスムースです。

提出書類は必ずコピーして保管すること。準備が出来たら月末までに提出することがポイントです。

 

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受給決定

障害年金の受給決定は申請から3ヶ月半から4ヶ月ほどかかります。

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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年金を受給できなければ報酬は頂きません。

※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。

 

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