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複数の障害の認定

癌でうつ病はどう認定されるのか

複数の障害の認定

認定はブラックボックス
 

新たな障害が生じることも…

障害の等級に該当していて、障害年金を受給している方が、新たな障害を生じた場合、2つの年金が支給されるのではなく2つの障害を併合した障害の程度で年金が支給されます。障害の等級評価基準が抽象的なこともありブラックボックスといえます。

基本的事項として、複数の障害がある場合の障害の程度の認定は、次によります。

併合(加重)認定(条文上の併合3類型)
 

併合(加重)認定は次に掲げる場合に行われます。

(1)「併合(併給の調整)」(国年法31条等)▶現在2級以上(東急不該当による支給停止中を含む)で後発傷病が2級以上の場合

障害給付(障害等級が1級又は2級の障害基礎・厚生年金。以前に1・2級であって現在支給停止中あるいは3級の障害厚生年金の受給者を含む。一度も2級以上に該当していない場合を除く)の受給検者にさらに2級以上の障害が発生した場合、前後の障害年金は一つの障害年金に併合されて、併合認定した2級以上の障害等級になります。

※前発障害と後発障害の区分は、受給権発生年月日で判断する。

(2)併合改定現在2級以上(東急不該当による支給停止中を含む)で後発傷病が3級以下の場合

障害給付(障害等級が1級又は2級の障害基礎・厚生年金。以前に1級又は2級であって、現在支給停止中あるいは3級の障害厚生年金の受給者を含む)の受給権者に、さらに障害給付(障害等級が3級以下のもの)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合して障害等級が決定され、等級が上がれば年金額が改定(併合改定)されます。併合改定の場合、従前の障害年金の受給権は消滅せず、存続したまま障害等級が変わります。「その他障害による額改定」といわれます。後発障害の制度、資格、納付要件を満たしていることが必要です。

※前発障害と後発障害の区分は、初診日で判断する。

 

併合組合せ

  前 発       後 発              併合結果

 

障害基礎年金

 

障害基礎年金(2級以上)

障害基礎年金(併合)     

前発障害➡失権

 

障害厚生年金

 

障害厚生年金(2級以上)

障害厚生年金 (併合)  

前発障害➡失権

障害基礎年金障害厚生年金(2級以上)

障害厚生年金(併合) 

後発障害年金の額改定

前発障害➡失権

障害厚生年金障害基礎年金(2級以上)

障害厚生年金(併合)

併合認定後に前発障害年金の額改定

後発障害年金の決定は行われない

障害厚生年金

障害厚生年金

(3級以下・その他障害)

障害厚生年金(併合改定)

❶前発障害年金の額改定

◆併合しても1級にならない場合

❷後発障害年金の決定

❸前発障害年金と後発障害年金の選択

障害基礎年金

障害厚生年金

(3級以下・その他障害)

障害基礎年金(併合改定)

❶後発障害年金の決定 

❷前発障害年金の額改定

❸後発障害年金と併合改定後障害年金との選択

(1級になっても、ならなくても)

 

(3)「初めて1級又は2級」▶前発傷病が3級以下の場合

一度も2級以上に該当したことのない障害を持つ人が後発の障害(基準障害)を併合した結果、はじめて2級の障害に該当した場合障害の程度による障害給付が支給されます。

※前発障害と基準障害の区分は初診日で判断する。また、納付要件等は基準障害で確認する。

基準障害以外の障害は、保険料納付要件を満たしていなくてよい。

基準障害以外の障害は、障害の状態は1級又は2級に該当したことが

    ない。

基準障害以外の障害は、2以上でもよい。

3級と2級の都の併合で1級となるものは、併合判定参考表の5号に該

    当する□障害と聴力障害に限られる。

複数障害の初診日が全て20歳前の場合、初めて1級・2級の対象とな

    らない。

■併合判定参考表の3級7号と3級5号又は6号に該当する場合

3級7号と7号では2級になりません。3級7号と3級5号又は6号では2級になります。

①【前発 障害厚生年金3級+後発 障害基礎年金不該当(3級相当)

障害基礎年金ははじめて2級が適用され、障害基礎年金2級となる。障害厚生年金は対象外(併合されるものがない)で障害厚生年金3級のまま。障害基礎年金2級と障害厚生年金3級の選択になります。

②【前発 障害基礎年金不該当(3級相当)+後発 障害厚生年金3級】

障害基礎・厚生いずれもはじめて2級が適用され、基礎・厚生とも2級になります。

■3級該当の障害が3つあれば2級になります。最後の障害が厚生であれば②が適用されます。

 

(4)併合認定の制限

同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第一①または厚年令別表第2に明示されているものと均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

 

2つ以上の傷病による障害年金の併合には3パターンある

併合した結果、障害厚生年金が支給される3パターン

❶「国年法31条等の併合」➡前発、後発どちらかの初診日が厚生年金加入中の場合

❷「はじめて1級2級」➡基準傷病(後発傷病)の初診日が厚生年金加入中の場合

❸「併合改定」➡前発傷病の初診日が厚生年金加入中の場合

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総合認定

内科的疾患の併存している場合及び認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。

認定の対象となる内科的疾患が併存している場合は、併合(加重)認定は行わず、総合的に判断して認定する。

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差引認定

(1)障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という)が加わった場合は、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から前発障害の程度を差し引いて認定する。

(2)同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれⅠ側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。

(3)「はじめて2級による年金」に該当する場合には、適用しない。

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