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脳梗塞・脳出血・くも膜下出血

脳の血管による障害

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血

脳梗塞

食事にも注意

高血圧や高脂血症などが原因で脳の血管が詰まる。片側の手足や顔面の麻痺、言葉に詰まったら要注意。

■寝たきりの原因第1位

日本人の死因の原因の第1位は悪性新生物(がん)です。脳卒中は1970年代までは第1位でしたが、現在は心疾患、肺炎に継いで4位。緊急処置体制が整ったことや血管管理など生活習慣への意識が高まったことが大きな原因とされています。しかし、平均在院日数が長く、寝たきりになる原因第1位でもあります。

■血管が詰まって起こる

脳血管に異常が発生し、脳組織が急激に障害を受ける疾患を総じて脳卒中と呼び、脳出血と脳梗塞に大別されます。脳血管の閉塞により脳の一部が壊死に陥るものを脳梗塞といい、原因の多くは脳内外の動脈に動脈硬化が生じて閉塞する脳血栓か、あるいは心臓の病気が原因で心臓の壁や弁に生じた血栓が急に剥がれ、血流に乗って脳内で詰まる脳血栓です。

脳塞栓は逆に言えば、心疾患、例えば僧帽弁狭窄・心房細動や心筋梗塞などがないと生じません。症状は壊死に至った脳の部位にもよりますが、半身の麻痺・言葉が喋れない、あるいは言葉の理解ができない失語や、視野が両眼とも半分欠ける半盲などです。広範囲に壊死が生じたり、脳幹に生じれば意識障害で発症することもありますし、小脳に生じると歩行障害・嘔吐・めまいが起きます。この症状が24時間以内で消失すれば、一過性脳虚血発作といいますが、脳梗塞に陥る危険も5%程度あるといわれ、油断禁物です。

CTスキャンやMRIなどの画像診断により判明しますが、閉塞した血管の部位を知るには脳血管撮影が必要です。外科的治療は血栓を剥離切除する方法と、血流遮断された病変部位に別の動脈をバイパス手術する方法がありますが、一度死んだ脳組織は生き返りません。

◆請求ポイント

・通常、障害認定日は初診から1年6カ月経過後とされています。しかし脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき、において障害認定日として取り扱うとされています。1年6カ月前に症状固定とされた場合は、障害年金を早めに受給できることになるため、請求の検討が必要です。

・診断書表面の「傷病が治ったかどうか」の欄で治った日に日付が記載され、「確認」とされていること。

・診断書裏面の「予後」の欄は、症状固定が確認できるような記載があること。

・機能回復のリハビリが終了している場合はその旨を記載すること。

・初診日より6カ月経過した以降に請求し、その時点で症状固定と認定されず、不支給となっても、1年6カ月経過前に症状固定した場合は改めて請求することができる。

脳出血・くも膜下出血

病気の前兆はある

脳の血管が破れて流出した血液が脳に損傷を与える。急に襲われる病気だが、前兆がないわけではない。

■意識障害が怖い脳出血

脳卒中の中で血管が破れる「頭蓋内出血」には、脳出血とくも膜下出血があります。

まずは脳出血についてです。人が高血圧症になると、当然脳内の細い動脈にも絶えず高い圧力がかかり続けます。そのため、脳の中の細かい血管がだんだんもろくなって血管壊死を招き、それに伴ってできる小さなコブが敗れてしまった状態が脳出血です。

発生部位により「被殻出血」「視床出血」「皮質下出血」「小脳出血」「脳幹出血」に分類できます。

同じ脳卒中とされる病気でも、脳梗塞は血管が詰まって起こり、脳出血は血管が破れて起こるという全く違った状態なのですが、本人や周りの人に分かる症状に大きな違いはありません。脳細胞の損傷という点では同じだからです。

脳出血の症状は出血の部位によって異なりますが、片麻痺、感覚障害、言葉が出ないといった状態になることが多く、頭痛や嘔吐を伴うこともあります。重症例では意識障害に陥ります。意識障害を起こした場合の予後は厳しいものがあります。

■激しい頭痛を伴うくも膜下出血

脳の表面は、硬膜・くも膜・軟膜という3層で構成されています。そして、くも膜と軟膜の間の空洞部をくも膜下腔といいます。くも膜下出血は、脳の表面の大きな血管にできたコブ(動脈瘤)が破れて、くも膜下腔に出血することで起こります。動脈瘤は脳血管の脆い部分に生じやすく、破裂しない限り無症状なことがほとんどです。

コブができる原因は、先天的な血管異常や高血圧などによるとされています。血管に奇形がある場合は正常な血管に比べて出血しやすく、特に30歳代など比較的若い層に多く見られます。

くも膜下出血の症状は、しばしば「ハンマーで殴られたような」と表現されるほどの激しく、突発する頭痛と嘔吐を伴い、多くのケースではそのまま意識を失ってしまいます。出血量が少ない場合には意識が正常であったり、意識障害があっても意識の回復が見込まれますが、出血量が多かったり、脳内に深く敗れた場合は、生命に関わります。

発作は複数回起こる事があるので、軽かったとしても安心してはいけません。すぐにまた破れることもあるので、必ず治療が必要です。

■前兆はないようで、ある

脳出血やくも膜下出血は、何の兆しもなく発症するように思われがちなため、命に関わった場合には周囲の人々に突然死と受け取られます。しかし、振り返ってみると前兆というものはあります。血圧の乱れ、経験のない頭痛、めまいといった症状が見られがちです。

特に喫煙者や高血圧、高コレステロールなどの危険因子を自覚している場合には、ちょっとした変化に気づいた時点ですぐに医療機関を受診することが賢明です。

◆請求ポイント

・通常、障害認定日は初診から1年6カ月経過後とされています。しかし脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき、において障害認定日として取り扱うとされています。1年6カ月前に症状固定とされた場合は、障害年金を早めに受給できることになるため、請求の検討が必要です。

・診断書表面の「傷病が治ったかどうか」の欄で治った日に日付が記載され、「確認」とされていること。

・診断書裏面の「予後」の欄は、症状固定が確認できるような記載があること。

機能回復のリハビリが終了している場合はその旨を記載すること。

・初診日より6カ月経過した以降に請求し、その時点で症状固定と認定されず、不支給となっても、1年6カ月経過前に症状固定した場合は改めて請求することができる。

 

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障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

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