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受診状況等証明書・添付できない申立書

初診日を確定する重要書類

複数の医療機関で受診した場合の初診証明

安易に「受診状況等証明書が添付できない申立書」を使わない。出来るだけ避ける。

受診状況等証明書

初診日の確定は重要

初診日の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合に、この証明書の提出を求められます。はっきりとした診断がされていないときや誤診であっても、初めてその病気で受診した日が初診日になります。つまり自覚症状が現れ、初めて診療を受けた医療機関で、証明書を記載してもらうことになります。同じ医療機関内での転科があった場合にも最初にかかった科に依頼します。

この書類には「①傷病名」や「②発病年月日」などの他に、「⑥初診日年月日」という欄があり、ここに記入される日付が初診日となります。ただし、「⑤発病から初診までの経過」で「前医からの紹介状 有」「近医で受診」などの記述があったら注意。この医療機関で診てもらうより前に初診日があったことになるので、その前の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらわなければなりません。

また、「⑧終診時の転帰」で治癒となっていた場合、同一傷病で再発時に医師に診察を受けた日が初診日になります。

記載の根拠を示す項目⑩も重要です。4の「本人の申し立て」のみが根拠となっている場合は、その他の証拠書類の添付が必要になります。

 

◆同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(年管管発0827第4号)令和2年8月27日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200831T0010.pdf

受診状況等証明書を省略できないケース

  • 同じ病気で初診から現在まで同じ総合病院で受診。診療科が替わっている場合、診療科ごとに初診日を確認。
  • 初診の病院と現在の病院は違う病院。医師が同じ場合でも受診証明は病院ごとに確認する必要がある。
  • 初診のY病院に受診し、同日に2番目のZ病院にも受診した場合、初診のY病院の受診状況等証明書が必要。

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チェックポイント

  • ①氏名☞正しく記載されているか確認
  • ②傷病名☞当時の傷病名で可。複数ある時は注意
  • ③発病年月日☞発病日主義が関係する場合は要注意
  • ④傷病の原因又は誘因☞記載がある場合は確認
  • ⑤発病から初診までの経過☞前医がないか確認
  • ⑤紹介状の有無☞紹介状のコピー添付漏れに注意
  • ⑥⑦初診年月日・終診年月日☞かかりつけ医の場合注意
  • ⑧終診時の転帰☞治癒の場合は注意
  • ⑨初診から終診までの治療内容及び経過の概要
  • ⑩記載根拠☞「1」以外は参考資料扱い
  • ⑪医療機関名・所在地・診療科・医師氏名☞全項目必須

受診状況等申立書が添付できない申立書

初診日が古い場合にはカルテが廃棄されていたり、病院自体がなくなっていて初診の病院の「受診状況等証明書」が取得できない場合、この申立書を作成、提出します。しかし、この書類では初診日が証明できません。初診日を確認する上で、次のものを参考資料として取り扱うこととしていますので、初診日の医師の証明が添付できない場合は、次の書類の(写し)を「申立書」に添付してください。

1)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

2)身体障害者手帳等の申請時の診断書

3)生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書

4)交通事故証明書

5)労災の事故証明書

6)事業所の健康診断の記録

7)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

8)健康保険の給付記録

9)次の受診医療機関への紹介状

10)電子カルテ等の記録

11)お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券

12)第三者証明

13)医師が持っている手術記録

参考資料によって初診日が特定できない場合の取扱い

2番目以降の受診医療機関の医師の証明や参考資料などの提出された様々な資料や、傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案して、本人申し立ての初診日が正しいと合理的に推定できる場合は、本人申し立ての初診日を認めることができます。

初診日が被保険者期間内であると判断できない場合又は、被保険者期間中であることが確認できても初診日を特定できない場合は、初診日があると判断できる一定の期間内の全てで初診日にかかる支給要件を継続的に満たしているか確認を行います。

 ■20歳前に初診日がある場合

 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に

 達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳

 となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を

 証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が

 20歳以前であることが確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の

 加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずと

 も、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることとする。

(年管管発0201第7号)

初診日が特定できない場合の取り扱い(一定の期間要件の確認)

初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定期間内に初診日があると確認された場合であって、次の(1)(2)に該当するときは、一定の条件の下、本人申立ての初診日を認めることができます。

(1)初診日があると確認された一定の期間中、同一制度に継続的に加入していた場合

初診日があると確認された一定期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど、同一制度加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても納付要件を満たしている場合は、本人申立の初診日を認めることができます。

なお、一定期間の全てが20歳前の未加入期間のみである場合又は60歳以上65歳未満の未加入期間(待機期間)のみである場合については、同一制度の加入期間となっているものとして取り扱います。その際、20歳前の未加入期間については、保険料納付要件を考慮する必要はありません。

(2)初診日があると確認された一定の期間中、異なる制度に継続的に加入していた場合

初診日があると確認された一定期間が、国民年金の加入期間、厚生年金の加入期間、共済組合等の加入期間、20歳前の未加入期間、60歳以上65歳未満の未加入期間(待機期間)の混在であり、かつ、当該期間中のいずれかの時点においても納付要件を満たしている場合は、本人申立の初診日がどの期間に属しているかにより取り扱いが異なります。

A。本人申立の初診日が国民年金の加入期間、20歳前の未加入期間又は60歳以上65歳未満の未加入期間(待機期間)である場合

☛本人申し立ての初診日を認めることができます。

B.本人申立の初診日が厚生年金の加入機関である場合

☛本人申立の初診日について他の参考資料と合わせて、本人申立の初診日を認めることができます。

 

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