初回電話・メール相談料0円 報酬は年金受給後でOK 障害年金の申請・相談は専門社会保険労務士へ!
障害年金 オール安心サポート
西川社会保険労務士事務所 〒781-8104 高知市高須3丁目21-15
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難解で複雑な制度をわかりやすく丁寧に!
年金は老後の大きな支え!
公的年金は国民だれもが受給できるものです。ただし受給するためにはいろいろな「要件(必要条件)」があります。「20歳からずっと会社員だった」という人はまず安心でしょう。しかし転職を繰り返したり、自営業で最初はなかなかうまくいかず、年金の保険料を収めてなかったという人は不安ではないでしょうか。
また、公的年金は老齢年金、遺族年金、障害年金と種類があり、それぞれ受給できる要件が違っています。ネットなどで流布している情報には間違ったものも多くあります。
受給できる年金はないのか、どういう対策をとれば良いのか、また年金額を少しでも増やす方法はないか、など年金制度のあらゆる疑問にお答えします。
初診日の特定がネックになりやすい
障害年金のことでお悩みでしたら、まずご相談ください。障害年金の専門家が初回相談無料、完全成果報酬(受給できない場合、報酬はいただきません)でサポートいたします。
年金給付は時効が5年。事後重症請求ですと請求日の属する月の翌月から支給されます。つまり請求が遅れれば遅れるほど年金は消えていきます。スピードが非常に重要です。ご自身で申請しようとすると大変な労力が必要な上に、時間をロスすると受給できる年金が受給できないことにもなりかねません。
ぜひ障害年金の専門家にお任せ下さい。
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ガンや糖尿病、うつ病でも障害年金を受給できる場合があります。年金でいうところの「障害」とは疾病や負傷によって
①生理学的、解剖学的能力の欠損があること
②疾病または負傷により労働に制限を受けること
③疾病または負傷により日常生活に制限を受けること
これらの状態が永続的に続くか、または長期にわたって回復しないものをいいます。
従って、例え「ガン」であれ「糖尿病」「脳卒中」「狭心症」「緑内障」「慢性関節リウマチ」「統合失調症」「うつ病」「知的障害」であれ、この定義に当てはまり、かつ上記の「3つの受給要件」を満たしていると判断されれば障害年金を受給できるということになります。
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■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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着手金 ☛ 1万円(税込み)
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(年金を受給できなければ報酬は頂きません。)
※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。
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