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上肢障害 認定基準・要領まとめ

肩から手の指先までの障害

上肢障害

・認定基準・要領まとめ

肢体の認定基準は複雑!

上肢とは、肩から手の指先までを指し、一般的には腕、手、指と呼ばれます。肘から上を上腕、肘から手首までを前腕と呼びます。また、肩関節・肘関節・手関節までを3大関節と呼びます。上肢機能障害とは | 後遺障害 | 交通事故の慰謝料・弁護士相談ならアディーレ法律事務所

上腕は上腕骨によって支えられています。上腕骨の上端には上腕骨頭という半球状の骨があり、肩甲骨と肩関節を形成しています。上腕骨の下端には肘関節があり、前腕とつながっています。

前腕は尺骨と橈骨の2本の長骨によって支えられており、尺骨は小指側に、橈骨は親指側に位置し、手首の部分で手関節を形作っています。手首には手根骨という8個の小さい骨があり、手掌には、5個の中手骨と指骨があります。

1級

■機能障害

両上肢の機能に著しい障害を残すもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)

「両上肢の用を全く廃したもの(=全廃)」とは両上肢の3大関節(肩・肘・手)のうちの2関節が次のいずれかに該当するものをいう。

(1)不良肢位で強直しているもの

(2)関節の最大他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の1/2以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

(3)筋力が著減又は消失しているもの

※認定にあたっては、1上肢のみの障害がある場合に比して日常生活における動作の制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

【筋 力】

正 常検者の手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合
やや減検者の手をおいた程度の抵抗を排して自動可能な場合

半 減

検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに抗して自動可能な場合
著 減自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような体位では自動可能な場合
消 失いかなる体位でも関節の自動が不能な場合

 

両上肢のすべてのが、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指があってもそれがないのと同程度の機能障害があるもの

■欠損障害

両上肢のすべてのを基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの

「基節骨」の画像検索結果

                                     

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2級

■機能障害

一上肢の機能に著しい障害を残すもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)

「一上肢の用を全く廃したもの」とは一上肢の3大関節のうちの2関節が次のいずれかに該当するものをいう。

(1)不良肢位で強直しているもの

(2)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの

(3)筋力が著減又は消失しているもの

両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減するもの)

■指の機能障害

一上肢のすべての指の用を全く廃したもの

「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕(できものや傷などが直った後に皮膚面に残るあと)による指の埋没又は不良肢位拘縮(関節部を包む関節包および関節包以外の関節を構成する軟部組織=血管や筋組織、神経組織など=が変化し、可動域制限を起こした状態のことを言う)等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。   

両上肢の親指の用を全く廃した障害があり、かつ人差指または中指の用を全く廃した障害があるため、両手とも、指の間に物を挟むことはできても、1指を他指に対立させて物をつまむことができない程度のもの

■欠損障害

一上肢のすべての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの

両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、さらに人差指または中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの

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3級

機能障害

❶一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの(=用廃)」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(筋力は不問

例=常時(起床より就寝まで)固定器具を必要とする程度の動揺関節

❷身体の機能に、労働が著しい労働制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

1)一上肢に相当程度の障害を残すもの

例=一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

一上肢の3大関節中1関節が参考可動域の他動可動域の1/2以下でかつ筋力が半減しているもの

2)両上肢に機能障害を残すもの

例=両上肢の3大関節中それぞれ1関節筋力が半減しているもの

❸人工骨頭又は人工関節の置換

1)一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

2)両上肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの

※肘関節については、上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合は、3級に該当。詳しくはhttps://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/01.pdf

■指の欠損障害・機能障害

❶親指および人差指を合わせて1上肢の4指の用を廃したもの

指の用を廃したもの(用廃)」と以下のいずれかの時をいう。

1)指の末節骨(一番指先の骨)の長さ1/2以上を欠くもの

2)中手指関節(MP)または近位指節間関節(PIP)(親指の場合は指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの)を残すもの

❷一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、かつ人差指を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節(IP)以上)で欠くもの

 
  

■変形障害

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの、とは以下のものをいう。

1)上腕骨に偽関節(骨幹部または骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

2)橈骨及び尺骨の両方に偽関節(骨幹部または骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

 

【関節可動域(他動可動域)】

 参考可動域参考可動域の1/2
肩関節(屈曲=前方挙上)180°90°
肘関節(屈曲・伸展)150°75°
手関節(屈曲=掌屈・伸展=背屈)160°80°

指の関節可動域

 参考可動域参考可動域の1/2
母指MP70°35°
母指IP90°45°
示指等※MP135°68°
示指等※PIP106°50°

 

【用語の比較】

  関節可動域筋力   
全 廃2関節以上健側(参考可動域)の他動可動域の1/2以下半減
用 廃(3級)2関節以上健側の他動可動域の1/2以下-

機能に相当程度の

障害を残すもの

1関節以上参考可動域の他動可動域の1/2以下半減
機能障害を残すもの両上肢のそれぞれ1関節-半減

    

 

 

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障害手当金

■機能障害

❶1上肢の3大関節のうち1関節が、関節の他動か追う息が健側の他動可動域の2/3以下に制限され、または、これと同程度の障害を残すもの

例=常時ではないが、固定器具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼

❷身体の機能に、労働の制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

例=1上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

❸前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの

■指の機能障害

❶1上肢の親指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの。または指節間説の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

❷人差指を合わせて1上肢の2指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節または近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

❸親指と人差指以外の一上肢の2指以上を近位指節間関節以上で欠くもの

❹親指と人差指以外の一上肢の3指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節または近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

❺1上肢の人差指を近位指節間関節以上で欠くもの

■変形障害

❶長管状骨(上腕骨、橈骨又は尺骨)に著しい転位変形を残すもの

1)上腕骨に変形を残すもの

2)橈骨又は尺骨に変形を残すもの

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上湾曲して不正癒合したもの)以上のモノを言い、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

❷長管状骨(上腕骨、橈骨又は尺骨)に偽関節を残すが、運動機能に著しい障害はないもの

 

腕の機能障害まとめ

 1 級          2 級            3 級          障害手当金
両 腕両腕の機能に著しい障害   
片 腕 片腕の機能に著しい障害

・片腕の機能に相当程度の障害

・片腕の3大関節のうち2関節の機能に著しい障害

・片腕の機能に障害

・片腕の3大関節のうち1関節の機能に相当程度の障害

・肘から手首までの他動可動域が他方(健側)の4分の1以下になった状態

 

手指の機能障害まとめ

  1 級       2 級   3 級  障害手当金

両手の指

両手の全ての  指に著しい障害両手の親指と人差指又は中指の機能に著しい障害  

片手の指

 片手の全ての指の機能に著しい障害親指と人差指を併せ片手の4指の用を廃したもの

・片手の3指以上の用を廃したもの

・人差指を併せ片手の2指の用を廃したもの

・片手の親指の用を廃したもの

 

手指の欠損障害まとめ

   1 級          2 級             3 級  障害手当金       
両手の指両手の全ての指がない状態両手の親指と人差指又は中指がない状態  
片手の指 片手の全ての指がない状態片手の親指と人差指を失ったもの又は親指もしくは人差指を併せ片手の3指以上を失った状態

・片手の2指以上を失った状態

・人差指を失った状態

 

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