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支給停止事由消滅届

支給停止から再び重症化した場合

支給停止事由消滅届

65歳までの手続き

老齢基礎年金・老齢厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金を受ける権利を持ったまま何らかの自由で年金の全額が支給停止されていた受給権者が、支給停止された事由が亡くなった時に提出する届書が「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」です。

年金の支給停止事由が消滅する要件は、次のいずれかに該当した時です。

①選択していた年金の受給権が消滅したとき、または支給停止になった時

⓶障害等級に定める程度の障害状態になった時

受給権者の障害の程度が軽快し、年金を受ける程度に該当しなくなったとして障害厚生年金が支給停止となってから、65歳到達(又は支給停止となってから3年経過のいずれか遅い日)までの間に、障害の程度が重くなり、再び障害厚生年金を受けられる程度になった場合です。

③支給停止期間が満了した時

■提出時期

年金の支給停止事由が消滅する要件を満たした場合は、すぐに提出できます。

審査の結果、支給停止した自由の消滅が認められた場合は、支給停止事由が消滅した日の属する月の翌月分から年金を受け取ることができます。

※額改定=請求日の属する月の翌月から

 

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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年金を受給できなければ報酬は頂きません。

※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。

 

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