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障害年金と離婚分割

障害厚生年金受給権者と離婚分割

合意分割

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(1)障害厚生年金受給権者に標準報酬の改定又は決定が行われた場合

❶障害厚生年金の受給権者が第1号改定者(分割する人=夫)の場合

障害厚生年金受給権者が第1号改定者の場合、原則として標準報酬改定請求は認められる。第1号改定者である障害厚生年金の受給権者については減額改定された年金額が請求月の翌月から支給され、第2号改定者である妻には増額改定された標準報酬が与えられ、妻も年金受給者であれば請求した月の翌月からただちに増額支給される。

❷障害厚生年金の受給権者が第2号改定者(分割を受ける人=妻)の場合

障害厚生年金を受給している妻が夫と離婚し年金分割として標準報酬月額の改定請求を行う場合、原則として改定請求は認められる。ただし、妻の受給する障害厚生年金が「300月みなし」の特例適用を受けている場合、改定請求は認められない。

3号分割(強制分割)

仲の良い夫婦も離婚することになると…

(1)障害厚生年金受給権者が特定被保険者の場合

障害厚生年金の受給権者が特定被保険者である場合は、3号分割は認められない

特定被保険者(分割される人)が障害厚生年金の受給権者であって特定期間(平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間)の全部又は一部を障害厚生年金の計算の基礎としている場合、3号分割による標準報酬改定請求はできない。

障害年金の額の計算の基礎となっている特定期間を除いて請求することはできる

上記❶の原則に拘わらず、特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合でも、その被扶養配偶者が、特定期間に係る被保険者期間のうち特定被保険者の障害年金の額の計算の基礎になっている特定期間を最初から除いて請求すれば改定請求は認められる。

(2)3号分割後に特定被保険者が障害厚生年金受給権者になった場合

❶3号分割による改定請求後に、特定被保険者が障害厚生年金受給権者になった時、その障害厚生年金の計算の基礎としている期間に特定期間が含まれていれば、3号分割による改定請求は取り消される。改めて特定期間と重複しない期間のみ再度改定される。

❷合意分割による改定請求をした事によって、平成20年以後の特定期間について3号請求があったものとみなして(みなし請求)年金記録が改定された後に、特定被保険者に障害厚生年金の受給権が発生した場合、その障害厚生年金が特定期間の全部又は一部を障害厚生年金の計算の基礎としていた場合は特定期間を除き、改めて当初の合意分割請求時の按分割合に基づいて年金記録が改定される。

(3)障害年金受給権者が被扶養配偶者である場合

❶障害年金受給権者が被扶養配偶者の場合は原則として認められる

障害年金受給権者が被扶養配偶者である場合、原則として3号分割改定請求は認められる。ただし、その被扶養配偶者が受給している障害厚生年金が「300月みなし」の特例を受けている場合は、認められない。

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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