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下肢障害 認定基準・要領まとめ

大腿の付け根から足の指先までの障害

下肢障害

認定基準・要領まとめ

下肢とは大腿の付け根から足の指先までを指し、大腿は大腿骨によって支えられています。大腿骨の上端は大腿骨頭があり、寛骨臼とともに股関節を構成しています。
下肢の骨格 | 人体用語事典 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス

 

ひざから足首までを下腿と言い、下腿は下腿骨によって支えられている。下腿骨は脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)からできていて、大腿骨と脛骨、膝蓋骨で膝関節を構成しています。

足首には、足根骨という7個の骨があり、足関節を構成しています。

 

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1級

■機能障害

両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの(=全廃)」という。)

両下肢の用を全く廃したものとは両下肢の3大関節(股・膝・足)中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもので、すなわち次のいずれかに該当する程度のものをいう。

1)不良肢位で強直しているもの

2)関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3)筋力が著減又は消失しているもの

欠損障害

両下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの

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2級

機能障害

一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

一下肢の用を全く廃したものとは両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもので、すなわち次のいずれかに該当する程度のものをいう。

1)不良肢位で強直しているもの

2)関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3)筋力が著減又は消失しているもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

=両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

欠損障害

❸一下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの

❹一側下肢長が他側下肢長の4分の1以上短縮している場合

❺両下肢のすべての指を欠くもの=両下肢の10趾(指)を中足趾節関節以上で欠くもの

 

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3級

■機能障害

❶1下肢の3大関節のうち、2関節用を廃したもの(=用廃)

関節の用を廃したものとは関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの、又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば常時(起床から就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)。

動揺関節=安定性を失い、正常では存在しない異常な関節運動を生じている関節。

❷身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

1)1下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

=1下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの。

2)両下肢に機能障害を残すもの

=両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの

❸1下肢の3大関節のうち1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの、または両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

ただし、挿入置換してもなお、1下肢については「1下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

■足指の機能障害

❹両下肢の10趾(指)が第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、または、中足趾節関節または近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

■欠損障害・短縮障害

❺一肢をリスフラン関節(ショパール関節の前の関節)以上で失ったもの

❻一下肢が健側に対して10cm以上または10分の1以上短縮したもの

■変形障害

❼長管状骨(大腿骨または脛骨)に偽関節を残し、運動機能に著しい障害があるもの

偽関節(ぎかんせつ、英: nonunion)=骨折部の骨癒合プロセスが完全に停止したものをいう。 骨折の重篤な後遺症のひとつである。 骨折部の不安定、血行不良、骨癒合の初めに形成される血腫の流出、糖尿病などの疾患などにより発生する。 偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められ、また異常可動性が認められる。

■症状未固定

❽障害手当金の状態で、治って(症状が固定して)いないもの

 

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障害手当金

 

■機能障害

❶1下肢の3大関節のうち1関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2/3以下に制限されたもの、または、これと同程度の障害を残すもの

=常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼

❷1下肢に機能障害を残すもの

=1下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

■足指の機能障害・欠損障害

❸1下肢の5趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節または近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

❹1下肢の第1趾またはほかの4趾の中足趾節間関節以上で欠くもの

■短縮・変形障害

❺1下肢を3cm以上短縮したもの

❻長管状骨(大腿骨または脛骨=けいこつ)に著しい転位変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)

■腓骨(ひこつ)脛骨(けいこつ)の外側に平行して並ぶ長骨で,脛骨よりはるかに細い。上端は脛骨近位端の外側顆で脛骨と関節を形成するが,大腿骨とは関節を形成しない。下端は外果となって「そとくるぶし」の隆起をつくり,その内面では距骨と関節を形成する。

Image 

変形=外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のモノを言い、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

■その他

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

【関節可動域(他動可動域)】

 参考可動域参考可動域の1/2
股関節105°(140°)53°(70°)
膝関節130°65°
足関節65°33°

※カッコ書きは膝屈曲位で測定した場合

足の機能障害まとめ

   1 級    2 級         3 級  障害手当金
両足両足の機能に  著しい障害   
片足 片足の機能に著しい障害

片足の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

 

片足の3大関節のうち、1関節の機能にに著しい障害
足の指  両足10本の用を廃したもの片足5本の指の用を廃したもの

 

足の欠損障害まとめ

   1 級  2 級  3 級  障害手当金
両足両足の足関節以上がない状態両足の全ての指がない状態  
片足 片足の足関節以上がない状態片足のリスフラン関節以上がない状態片足の親指又は他の4本以上を失った状態

 

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