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特別障害給付金制度

平成17年4月施行

特別障害給付制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

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支給の対象となる方

請求しないともらえない。確認を!)

①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生

②昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日がある方

支給額(令和2年度)

障害基礎年金1級に相当する方基本月額 52,450円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級に相当する方基本月額 41,960円

※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年自動的に見直されます。

ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額または半額は停止される場合があります。

老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給分を差し引いた額が支給されます。

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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年金を受給できなければ報酬は頂きません。

※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。

 

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