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障害年金に重要な「初診日」とは【専門社労士が徹底解説】

いつ発病し、いつ医療機関で診てもらったか

発病日・初診日の考え方

初診日の確定が最も重要

発病日及び初診日については、次のとおり取扱いをされています。発病日または初診日が不明の場合は、却下または不支給となります。

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発病日

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一般的に傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められたときとするのが原則です。ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は、症状が自覚されたとき、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とします。

具体的には次のような場合を発病日とします。

  • 医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日となります。
  • 自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合は、初診日が発病日となります。
  • 慢性疾患(糖尿病、腎不全等)のように傷病の病歴が引き続いている場合は、最も古い発病日が当該傷病の発病日になります。
  • 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再度発症した場合は、再度発症した日が発病日となります。
  • 健康診断で以上が発見された場合は、異常の程度により健康診断日を発病日とします。
  • 事故の場合は、事故が発生した日。
  • じん肺(じん肺結核を含む)については、長年にわたり鉱山または石工等の業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり、その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とします。なお、確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です。
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日となります。
  • 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで生育した場合は、厚生年金保険の期間外発病となりますが、それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、症状が発症した日を発病日とします。

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初診日

初診日の確定が重要

初診日とは、傷病の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)をいい、具体的には次のような場合を初診日としています。

  • 障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日
  • 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  • 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  • 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症して場合は、発症後に初めて診察を受けた日
  • 健康診断を受けた日(検診日)は原則、初診日として取り扱いませんが、初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から検診日を初診日とするよう申立てがあれば、検診日を初診日として取り扱うことができる
  • 初診日は、原則として年月日までわかってなければいけない

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再発または継続の考え方

過去の傷病が治癒(社会的治癒)したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病とし、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病として取り扱います。

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初診日を特定するための書類

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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