初回電話・メール相談料0円 報酬は年金受給後でOK 障害年金の申請・相談は専門社会保険労務士へ!
障害年金 オール安心サポート
西川社会保険労務士事務所 〒781-8104 高知市高須3丁目21-15
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いつ発病し、いつ医療機関で診てもらったか
発病日及び初診日については、次のとおり取扱いをされています。発病日または初診日が不明の場合は、却下または不支給となります。
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一般的に傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められたときとするのが原則です。ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は、症状が自覚されたとき、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とします。
具体的には次のような場合を発病日とします。
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初診日の確定が重要
初診日とは、傷病の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)をいい、具体的には次のような場合を初診日としています。
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過去の傷病が治癒(社会的治癒)したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病とし、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病として取り扱います。
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■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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着手金 ☛ 1万円(税込み)
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(年金を受給できなければ報酬は頂きません。)
※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。
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