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遡及請求と事後重症請求を同時申請

障害給付請求事由確認書

遡及請求が認められなかった場合の「保険」

「請求事由確認書」は出しておきましょう

障害認定日から1年以上経って、障害認定日請求をする場合には請求日前3か月以内の診断書の提出を求められます。その場合に一緒に提出する書類です。

内容は「障害認定日時点で障害年金の等級に該当しなかった場合には、請求日時点の障害の状態による事後重症請求に切り替えます。」という申立をするものです。認定日請求が認められなかった場合に、請求者が改めて事後請求をしなくてはならないという手間を省くためのものです。障害給付請求事由確認書」を提出する、しないは申請者側の任意となっていますが、提出しておいたほうがよいでしょう。

また、この書類を提出したとしても、認定日請求が認められなかったことに対する審査請求は行うことができます。

■「年金裁定請求の遅延関する申立書」☞障害認定日から5年以上経過した障害認定日請求は添付する。

 

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。

 

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