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老齢年金を受給しているけど障害年金を請求したい
一般的に、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求をしないと受給できません。
60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰り上げまたは一部繰り上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能(事後重症による請求は不可)。
60歳以降に初診日がある場合は、初診日が老齢基礎年金の全部繰り上げまたは一部繰り上げ請求前であっても、障害基礎年金の障害認定日による請求ができなくなる(国年法附則第9条の2の3)。
※障害認定日後に繰上げ請求した場合は認定日請求可能。
※60歳以降も任意加入して、被保険者期間中に初診日がある場合は認定日請求可能。
65歳以降でも請求できる場合は以下の通りです。
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65歳(誕生日の前々日)までに初診日があれば、65歳以上でも障害年金の請求ができます。障害認定日は65歳を過ぎてもOKです(原則※)。
60歳以降、年金に加入せず、老齢年金の繰上げ受給をしている場合は、初診日、障害認定日ともに繰上げ請求日前であることが必要です。但し、60歳を過ぎても年金に加入し、その期間に初診日があれば老齢年金繰上げ後の障害認定日でも請求できます。なお、事後重症での請求は65歳(誕生日の前日)以降はできません。
(※)例外:65歳以降の初診日で受給できる場合
・初診日において国民年金の任意加入者であったとき
・初診日において厚生年金加入中であったとき。ただし、この場合
は2級以上となっても障害厚生年金の支給だけです。
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65歳に達する日の前日(誕生日の2日前)までに前からの傷病(3級以下)と後発の傷病(基準傷病)で初めて2級以上の障害等級に該当した場合、65歳を超えても請求できます。ただし、老齢年金繰上げ前に障害等級2級以上に該当しても、老齢年金繰上げ以後に請求することはできません(平成28年10月5日大阪地裁判決)。
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65歳までに2級以上に該当したことがある人は、65歳を過ぎてからの額改定請求ができます。
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65歳に達する日の前日までに2級以上の障害等級に該当する必要があります。
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■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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