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障害年金の簡単な仕組み【コンパクト解説】

障害年金の簡単な仕組み

障害者への所得補償

障害年金は、障害者に対して所得保障を行う公的制度の中心を担うものである。障害者の主体的な自己実現の促進や社会生活上のあらゆる分野への参加の促進を経済的な側面から担保する制度としても、重要な意義をもつものとなっている。

ここでは障害年金を考察してみる。

障害基礎年金

  ① 目的

(国民年金法第一条)

国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(国民年金法第二条)

国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

(日本国憲法二十五条第二項)

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法二十五条第二項は「国に対して生存権の実現のために努力すべき義務を課している。現在までに、これを受けて、社会福祉については、生活保護法、社会福祉事業法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法など、社会保障については、国民年金法、国民健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、など、公衆衛生については、地域保健法、予防接種法、食品衛生法、環境基本法などが、制定されている。これらの法律は生存権の理念を実現するものであるが、その内容については不十分さが多く指摘されており、内容の充実が今後の大きな課題」とされる。

国民年金は社会保険として運営されているものの、保険料免除者への支給や20歳前傷病による障害基礎年金など保険原理によらない給付が行われるため、「保険」という言葉が使われていない。

    支給要件

初診日に20歳未満

 無拠出制の障害基礎年金が支給される。

 ⅰ)初診日に20歳未満であること

 ⅱ)一定の障害状態にあること

 初診日に20歳に達していた者

 ⅰ)初診日に被保険者であること(60歳以上65歳未満の場合は、         被保険者であったこと)

 ⅱ)一定の障害状態にあること

 ⅲ)初診日の前日における保険料の滞納期間が3分の1を超えないこ         と(保険料納付要件)

 初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医 師(以下「医師等」という)に診療を受けた日をいい、具体的には次のような場合を初診日としている 。

 ⅰ)初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった          日)が初診日とする

 ⅱ)同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受け         た日が初診日  

 ⅲ)過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発         症し医師等の診療を受けた日が初診日

 ⅳ)健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合         は、健康診断の日が初診日

 ⅴ)誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診         をした医師等の診療を受けた日が初診日

 ⅵ)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された         日が初診日

 ⅶ)障害の原因となった傷病の前に相当因果関係※があると認められ         る傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日

 

※相当因果関係の考え方

   前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一傷病として取り扱う。ただし、通常、後の疾病には負傷は含まれない。具体的には次の通り。

a)    相当因果関係ありとして取り扱われるもの

ⅰ)糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)は、相当因果関係あり

ⅱ)糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係あり

ⅲ)肝炎と肝硬変は、相当因果関係あり

ⅳ)結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は相当因果関係あり

ⅴ)手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係あり

ⅵ)ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合は、相当因果関係あり

ⅶ)事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係あり

Ⅷ)肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係あり

Ⅸ)転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係あり

b)    相当因果関係なしとして取り扱われるもの

ⅰ)高血圧と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なし

ⅱ)近視と黄班部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なし

ⅲ)糖尿病と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なし

 

障害認定日において、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあることが要件となる。障害認定日とは、次の日をいう。

ⅰ)初診日から起算して1年6月を経過した日

ⅱ)ⅰ)の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

 

初診日から起算して1年6月以内に次の状態にある場合はその日を治った日とする。

ⅰ)人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日

ⅱ)人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日

ⅲ)心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は装着した日

ⅳ)人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日

ⅴ)切断又は離断による肢体障害は、原則として切断又は離断をした日(障害手当金、旧法障害厚生年金の場合は、創面が治癒した日)

ⅵ)喉頭全摘の場合は、全摘出した日

ⅶ)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

③ 保険料納付要件 

 保険料納付要件の基準となる時点は、保険料納付要件を満たしてない者が、初診日以後に保険料を納付することで保険料納付要件を満たすこと(逆選択)を防止するために「初診日の前日」とされている。

    障害認定基準

 「障害等級表の障害の状態は「日常生活の制限の度合い」という観点から定められている。すなわち、1級の障害の程度は、『日常の生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの』、2級の障害の程度は、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされる。しかし、実際の障害等級表は、全体として、医学的に判定される機能障害をその認定の基準としており、機能障害に偏重した障害認定が実際にはなされている」と指摘している。

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」による定め

1級⇒身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級⇒身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

    支給額(平成29年度額)

障害基礎年金2級⇒老齢基礎年金の満額と同じ:779,300円

障害基礎年金1級⇒2級の1.25倍:974,125円

生計を維持している子がいる場合は加算がある

2人目まで:1人につき224,300円

3人目以降:1人につき74,800円

 従来は障害年金受給権取得時の子の数(胎児含む)で加算額が決定されていたが障害者加算改善法により2011年(平成23年)4月1日以降は、受給権取得後に生まれた子も加算が認められるようになった。

⑥   所得制限

 拠出制障害年金には、所得制限は課せられない。したがって、初診日に20歳に達していた者は、所得の多寡にかかわらず、障害基礎年金を受給することができる。

 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付してないことから、所得制限が設けられており、所得が398万4千円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1千円を超える場合には全額停止とする2段階制がとられている。

 「同じ障害を持つもの同士の間で、このような取り扱いの差異が存在することに対しては、批判もある」

とする。

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障害厚生年金

①    支給目的

(厚生年金保険法第一条)この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。

  したがって、障害厚生年金は、労働者の障害について保険給付を行い、労働者の生活の安定に寄与することを目的としている。

  ②    支給要件

ⅰ)初診日において厚生年金保険の被保険者であること(資格要件)

ⅱ)一定の障害の状態にあること(障害要件)

ⅲ)保険料納付要件を満たしていること(保険料納付要件)

③    障害認定基準

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」による定め

3級⇒労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

傷病手当金⇒「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 「障害厚生年金には、1級及び2級の他に障害年金にはない3級が存在している。1級及び2級の認定は、障害基礎年金と同じ障害等級表を使用しているが、これは、1985年の法改正によって障害基礎年金が創設されたときに、障害厚生年金が、障害基礎年金の上乗せ給付として構成されることになったことによる。」

 「3級の障害厚生年金及び障害手当金の支給のための障害等級表は、厚生年金法施行令で独自に設けられている(同47条2項、施行令3条の8、3条の9)。厚生年金保険法施行令が定める基準では、『日常生活の制限の度合い』ではなく、『労働能力の制限の度合い』が考慮されることとなっている。」

 

④    支給額

障害厚生年金各級の支給額は、下記の計算式で求められる。

1級:(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金

2級:(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金

3級:(報酬比例の年金額)

 障害厚生年金の額は被保険者期間の長さによっても変わってくるが、期間が300月(25年)満たない場合には、加入期間は300月(25年)で計算される。

 被保険者期間の月数は障害認定日の属する月までが算入される(厚生年金法51条)。

 1級及び2級の障害厚生年金が支給される場合で、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合には、支給額に加算がある。

 

 生計維持の基準は、受給権者と生計を同じくし、年収850万円(年間所得655.5万円)以上の収入が得られないと認められることである。

加給額は、224,300円(平成29年度額)。

また、最低保障額は584,500円(平成29年度額)。

■障害手当金

① 受給要件

厚生年金の加入者には、障害の状態が3級よりも軽い場合に、障害手当金が支給されることがある(同55条)。その額は、原則として、障害厚生年金額の2年分の額とされている(同57条)。

障害手当金の受給要件は次のⅰ)~ⅳ)すべてに該当すること。

ⅰ)初診日において厚生年金の被保険者であること

ⅱ)初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病がなおっていること

ⅲ)傷病が治った日に障害の状態にあること

ⅳ)厚生年金と同様に保険料納付要件を満たしていること

 

➁ 障害手当金が支給されない場合

傷が治った日において、次のいずれかに該当する場合には障害手当金は支給されない(同56条)。

ⅰ)厚生年金保険法、国民年金法、共済組合等の年金給付(すべての年金)の受給権者

ⅱ)同一の傷病について、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医等の災害補償法、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員保険法の給付の受給権者

 

③ 障害手当金の額

障害手当金の額=報酬比例の年金額×2

(平成29年度 最低保障額1,169,000円)

一時金であるため物価スライド特例措置は適用されない。

3 日本の障害年金制度の特徴(小括)

「日本では、障害年金は、所得喪失リスクを保障する公的年金制度から支給され」「1階部分の障害基礎年金と2階部分の障害厚生年金」で構成、「重層的構造を持つこと」が「大きな特徴」とする。

 次に障害基礎年金は、「初診日に20歳未満であった者を対象とする無拠出制の障害年金」「初診日に20歳に達していた者を対象とする拠出制の障害年金」の2つの制度があり、「理論上は、すべての20歳以上の障害者に障害基礎年金が支給される」。しかし、拠出制の障害基礎年金は一定の要件(被保険者であること、保険料の納付等)を満たさない場合には支給されない」ため「無年金障害者を発生させる」可能性を内包する。

 また、「障害認定に際して、障害基礎年金及び障害厚生年金1級および2級では、障害による『日常生活の制限の度合い』が、障害厚生年金3級では『労働能力の制限の度合い』が考慮される点も、特徴」とする。「しかし、実際の障害等級表では、概ね、医学的に判定される機能障害が認定に際する基準」であり、「日本の障害年金制度を強く特徴付けている」。

Ⅲ 障害年金制度が抱える問題(小括)

1 給付目的が曖昧であるがゆえに発生する隙間問題

2 年金制度が障害者の就労インセンティブに与える影響

3 初診日が20歳以降にある障害者について生じ得る無年金者の問題

4 障害年金の支給水準

等が存在する。

 これらの課題・問題に対応するために重要なことは「就労」との関係を明らかにした上で、障害年金制度を「労働・稼得能力の減退・喪失」を保障する制度として再構成することではないかと思われる。「労働・稼得能力の減退・喪失」のために所得保障を必要としている者が、公的な所得保障制度から排除されることなく、適切な水準の所得を保障されるような「障害者所得保障制度」の設計を行っていくことが、今後求められる。

 

 以上の指摘がこれまでされている。しかし、このほかにもいくつかの問題が存在する。

 まず「申請主義」。申請して初めて年金の受給ができる、というシステム。つまり、年金は申請しない限り受給できない。これは障害年金、老齢年金や遺族年金すべてに共通。しかし老齢は誰にも訪れるものであり、遺族になる可能性も現実的な事として考えやすく、老齢年金や遺族年金は一般になじみやすい。申請主義でもさして問題にならない。

 しかし、障害年金は将来障害者になると考えないのが一般的で、制度自体をよく知らない人が多い。
  知らなければ申請するはずがない。例え障害年金の存在を知っていたとしても、申請書類の準備はもともと日常生活に支障がある人にとってハードルが高い。サポートの制度化が強く望まれる。

 また、障害というと「肢体の障害」というイメージがあるが、肢体以外の、例えば統合失調症やうつ病などの精神病、人工透析、エイズや癌といった病気でも障害等級に該当するなど条件がそろえば申請し受給できる。こうしたイメージとのずれもある。

 これらの背景には年金教育の不在があると考える。

 「現在わが国では、学校現場で年金教育はほとんど行われていない。そのため、体系的な年金知識を得たり、老後設計意識を高めたりする教育機会は、非常に限られて」おり、「年金未納・未加入行動についても、年金の知識度が何らかの影響を及ぼしている可能性がある」という指摘がある。

 年金未納・未加入であれば申請要件自体が否定される。申請主義をとる以上、義務教育段階から日本年金機構職員などによる年金教育のカリキュラムが組まれることが望ましい。

 さらに、大学の医学部教育においても障害年金のカリキュラムが望まれる。障害年金申請の中心的な役割を占める診断書(カルテ)は通常の診断書とは別の書式となっている。医師の年金知識の欠如が障害年金普及の壁になっている。

 また診療録の保存が医師法第24条において5年となっていることも、長いスパンで障害が出てくることを思えば、短すぎる。医師法の改正を含め検討を要する。

 さらにこれからは老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられる。それに伴い企業での再雇用、定年引き上げなど雇用の確保が義務づけられ、新しい高年法がスタートを切った。しかし、60歳以降の長い就労に耐えられない層は一定出てくるだろう。そうした人たちは離職した際、老齢年金の繰り上げ受給を検討するのではないか。

 その場合、現行法では報酬比例部分と老齢基礎年金部分は一緒に繰り上げなければならない。1か月につき0.5パーセントの減額となり、減額された支給額が生涯続く。 さらに60歳以降に初診日がある場合、初診日が老齢基礎年金の繰り上げ請求前であっても、障害認定日が繰り上げ請求後であれば障害基礎年金の請求はできなくなる。2重に不利益を被りかねず、このことを十分理解したうえで、繰り上げをするかどうか決める必要がある。よく理解しないまま、繰り上げ請求をして、後に障害者となって後悔する人が増加する懸念がある。

 いずれにしても、障害年金制度はマイナーな存在ゆえに顕在化していない課題もあるだろうし、障害年金が障害者の所得保障として十分機能することが求められる。

 

 


 

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障害者に対する所得保障制度

障害者に対する所得保障制度には障害年金のほかに各種ある。

◆特別障害者手当

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において特別の介護が必要とする状態にある20歳以上の方に支給する。

月額26,830円(平成29年度)。前年の収入に対する所得制限がある。

※障害基礎年金と併給が認められている。

◆障害児童福祉手当

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給する。

月額14,600円(平成29年度)。前年の収入に対する所得制限がある。

※障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金とは併給されない。

◆特別児童扶養手当

20歳未満で、精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を監督養育している父母またはその他の者に支給する。障害に応じて1級、2級に規定される。

1級…51,400円

2級…34,270円

(平成29年度)。前年の収入に対する所得制限がある。

◆生活保護法による保護

重度障害者のいる受給世帯には生活扶助に併せ、障害者加算、重度障害者介護加算、重度障害者家族介護料等が個別状況に応じて支給される。

◆災害補償等

災害や被害の補償として支給される年金・手当。

障害者の保健福祉として次のようなものがある。

◆療育手帳

知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに知的障害児(者)に対する各種の援助措置(特別児童扶養手当等)を受けやすくするために手帳を交付する。都道府県によっては「愛の手帳」「希望の手帳」と呼ばれる。交付対象者は児童相談所または知的障害者更生相談所において判定を行う。

◆精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する者(知的障害者を除く)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある者を対象とする。精神疾患の状態と生活能力障害の両面から総合的に判断し、それぞれ1級、2級、3級の3等級とする。

生活保護の障害者加算(手帳2級以上)など支援。

◆身体障害者手帳

保健福祉サービスを受ける場合はもちろん、税の減免、鉄道運賃の割引等の利用をするための身体障害者であることの証票として交付する。

 

 


 

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