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障害の等級を決める日

障害認定日とは

初診日から1年6ヶ月経過した日(原則)

原則初診日から1年6ヶ月経過した日

障害認定日とは、障害の程度を認定(判断)する日です。この障害認定日に一定の障害状態が認められると、その翌月から年金が支給されます。これを障害日認定請求または本来請求と呼び、請求が遅れても、最大5年遡って支給されます。

原則は、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日です。しかし次の場合は、1年6か月前でも障害認定日とされます。ただし、その日が1年6ヶ月後であれば、原則通り1年6ヶ月経過した日が障害認定日です。( )内の障害等級は目安。

【1年6か月前に障害認定日とされる場合

1.人工透析療法を開始して3ヶ月経過した日(2級

2.人工骨頭または人工関節を挿入置換した日(上肢3大関節または下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級

3.人工肛門または尿路変更術をしたときは、造設日または手術日から起算して6ヶ月経過した日(左記のいずれか一つで3級)

人工肛門を造設した場合

次のいずれかに該当する場合は2級とし、障害認定日は次のとおり取り扱います。

 ◆人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの場合、障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6ヶ月を経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする

 ◆人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合、障害認定日は、人工肛門を増設した日または尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする

 ◆人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態(カテーテル留置または常時自己導尿必が必要な状態)にある場合、障害認定日は、人工肛門を増設した日または完全排尿状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする

4.新膀胱を増設した場合は、造設した日

5.心臓ペースメーカー、ICD(植込型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)CRT=D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)または人工弁を装着した日(心臓ペースメーカー3級、CRT等は重症心不全の場合2級※術後の経過で見直しがある

6.肢体の障害の場合は、切断または離断をした日。障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日(1肢の切断で2級、2肢の切断で1級ー下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級

7.咽頭全摘出した日(2級

8.在宅酸素療法を開始した日(3級=常時(24時間)使用の場合

9.脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記述があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)

10.人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日(胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換は3級※一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合 心臓移植、人工心臓1級※術後の経過で等級の見直しがある

11.現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃瘻等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

12.遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 遷延性植物状態(遷延性意識障害)の診断基準の6項目

遅延性植物状態とは、外傷や脳内での出血などによる脳の損傷により、重度の昏睡状態に陥ってしまった状態のことで、いわゆる植物状態とよばれるものです。日本脳神経外科学会による定義(1976年)によると

   ①自力で移動できない

   ➁自力で食物を摂取できない

   ③糞尿失禁をみる

 ④目で物を追うが認識できない

 ⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない

 ⑥声は出るが意味のある発語ではない

以上6項目に該当した日(起算日)から3ヶ月以上継続しほぼ固定している状態を「遷延性意識障害」といいます。遷延性植物状態に陥った場合、日常生活の用を弁ずることができない状態と認められるため、1級と認定されます。

「脳死」と異なる点は、遷延性植物状態には睡眠・覚醒サイクルがある、自発呼吸がるなどです。また、遷延性植物状態には回復の可能性もあります。

遷延性植物状態での障害年金の請求は「肢体の障害の診断書」を用います。

遷延性植物状態の診断書チェックポイント

診断書⑨欄に該当した日(起算日)が記入されているか。

(例1)「令和●年●月●日意識障害を呈して昏睡となる。」

(例2)「令和●年●月●日遷延性植物状態の診断基準の6項目に該当した。」など

「治った日」が記入されているか。

起算日と治った日は3月以上経過しているか。(例えば令和3年12月31日から起算して3月を経過した日は令和3年3月31日となります。)

診断書⑦欄の「治った日」(障害認定日)以降3月以内であるか。

 

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