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出生日が初診日
IQ70未満が知的障害とされる
知的障害は、認知、言語、運動及び社会的能力など、全体的な知的能力の発達が遅れた状態にとどまり、何らかの支援が必要であることとされています。先天性又は早期後天性(周産期、出生後)の様々な原因によっておこる、知的能力の低下の程度を知るには標準化された知能検査によって数量的に評価することが一般的です。
■ 知能指数(IQ)による評価分類
『発達障害事典』(2011年・明石書店刊)によると、IQの値による知能評価の分類は以下のような基準になっています。
・130以上 きわめて優秀
・120~129 優秀
・110~119 平均の上
・90~109 平均
・80~89 平均の下
・70~79 境界線級/ ボーダーライン
・70未満 知的障害
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4750333271
世界保健機関(WHO)の『ICD-10』(『国際疾病分類』第10版)では、知的障害の程度基準を、以下のように定義しています。
・50~69 軽度知的障害
・35~49 中度知的障害
・20~34 重度知的障害
・20未満 最重度知的障害
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4521737056
厚生労働省は、知的障害の程度や判定基準について、以下のように定義しています。ただし、厚生労働省の基準では、知能指数だけでなく日常生活能力の水準も加味して、知的障害の程度を判断するとしています。
◇知的障害の程度の判定に、基準となる知能指数の範囲
・51~70 軽度知的障害
・36~50 中度知的障害
・21~35 重度知的障害
・20以下 最重度知的障害
◆請求のポイント
・ICD-10 コードはF70 -F79
・初診日の証明は必要ない
※高熱などのために知的障害になった場合は初診日証明が必要
・発症は出生日(初診日)
・軽度の知的障害でも生活状況で2級を受給できる場合がある
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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