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脳の損傷による障害
人格が変わってしまうことも…
記憶、思考、学習、判断、感情コントロールといった脳による働きを高次脳機能といいます。高次脳機能障害は、脳が損傷したことで記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などの症状が現れる病気です。近所で道に迷う、スケジュールや人の名前が覚えられないなど日常生活や社会生活を送るうえで支障が出ます。発症以前と性格が変わるケースもあり、家族や友人、知人は戸惑います。
■思考・理解・計算・言語などに障害
高次脳機能障害は、脳の損傷による意識障害から、無事日常生活に戻った時に、外見上は回復したように見えても脳の機能のうち、記憶・思考・理解・計算・言語・判断・情緒などの「認知機能」に障害が現れる状態です。
見た感じは普通ですが、会話がうまくできない、新しいことが覚えられないなどの症状が現れ社会生活に支障が出ます。
◆診断書のポイント
F04、F06、F07に含まれる疾病を原因疾患にもつ者が高次脳機能障害診断基準の対象となる。
この3項目に含まれる疾病をもつ者すべてが支援対象となるわけではないが、他の項目に含まれる疾病は除外される。例:アルツハイマー病(F00)、パーキンソン病(F02)
原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などであり、記憶障害が主体となる病態を呈する症例はF04に分類され、対象となる。
原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などであり、健忘が主体でない病態を呈する症例はF06に分類され、対象となる。注意障害、遂行機能障害だけの症例はF06に分類される。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)はF43に該当し除外する。
外傷性全生活史健忘に代表される機能性健忘はF40に該当し除外する。
記憶力の低下が評価の重要ポイント。
障害の状態は、代償機能やリハビリにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
失語の障害については「発声または言語機能の障害」の認定要領により認定する。
高次脳機能障害の場合、目安表の重たい方に認定される傾向にある。状態によっては非該当でも3級に認定されることもある。
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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