初回電話・メール相談料0円 報酬は年金受給後でOK 障害年金の申請・相談は専門社会保険労務士へ!
障害年金 オール安心サポート
西川社会保険労務士事務所 〒781-8104 高知市高須3丁目21-15
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診断書に次いで障害等級を左右する重要書類
障害年金は原則、書類審査です。診断書がある一点の状態を記述するのに対し、病歴・就労状況等申立書は発病から現在に至るまでのストーリーを示し、保険者に請求者がその主張を訴えていく重要な書類です。
病歴・就労状況等申立書は、発症から初診までの経緯、その後の病状や日常生活の状況、受診状況および就労状況等について記述するもので、受給権が取得できるかどうか、その等級がどうなるかに大きく関わってきます。
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病歴・就労状況申立書は重要!
当事務所では本人からの徹底的な聞き取り、本人作成のメモなどから病歴・就業状況等申立書をパソコンで作成いたします。このため何度でも修正ができ、かつ自筆の申立書に比べ格段に読みやすく仕上がります。
内容が同じでも保険者が読みやすければ好印象を与え、審査に有利になると考えます。病歴・就労状況等申立書がなければ診断書を書かないという医療機関もあります。この作成に時間がとられて申請が遅れれば時効により不利益を被ることもあります。
ぜひ、当事務所にお任せください。
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あいまいな記述では受給できない!
簡潔に要領よく、具体的に
請求者自身が作成する書類なので、医学的・専門的な文言で記載する必要はありません。必要事項を細大漏らさず、簡潔に要領よく、見やすい、わかりやすい字で具体的に書きます。大げさに書けばよいというものではありません。
具体的な日付を書く
日付についても、できるだけ○年○月○日というように具体的な日付が書ければより説得力が出ます。
治療・病歴経過を年月順に切れ目なく記載
受診状況欄については、初診日からの経過が分かるように年月順に切れ目なく、かつ医療機関ごとに区切って記載します。
なお、医療機関に「受診していない期間」についてもなぜ受診を中断していたのか、中断していた間に仕事をしていたかなど具体的に記述します。再発か傷病が継続していたかの判断材料として必要です。
同一の医療機関での受診期間(または未受診期間)が長い場合は、その期間を3~5年ごとに欄をかえて記入します。
先天性疾患によるものについては、0歳から20歳までの治療経過、症状等が記載されていることが必要です。
診療科名を必ず記入
医療機関名については、○○病院だけでなく、△△科というように診療科名を必ず記入します。
診断書・裁定請求書との整合性に留意
同時に提出する「診断書」「裁定請求書」との整合性に留意します。
1.発病日、及び初診日の日付は一致しているか?
2.通院期間あるいは入院期間の日付に相違がないか?
3.診断書に記載があるのに病歴・就労状況等申立書に記入漏れがあ
る、ということはないか?
4.診断書・裁定請求書に記載されている病名と病歴・就労状況等申
立書に記載されている病名に相違がないか?
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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