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視力障害の認定基準を改正
良い方の目の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の目の視力」による認定基準に変更。
視野障害の認定基準を改正
・これまでのゴールドマン型視野頚に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設。
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定を止めて、測定数値により障害等級を認定するよう変更。
・児童視野頚の導入に伴い、ゴールドマン型視野頚に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的にひょうかできるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定する。
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厚生労働省は1月24日、DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断について、年金事務所における認定事務の留意点を周知するよう日本年金機構に求めた事務連絡を公表した。
DV被害者が配偶者の暴力から逃れるために一時的に別居している期間などに配偶者が死亡した場合、遺族年金の生計同一要件をどのように取り扱うのか、厚労省は留意点を事務連絡にまとめて令和元年10月3日に日本年金機構に対して発出し、年金事務所への周知を求めていた。この内容を1月24日、ホームページに公表して周知徹底を求めた。
DV被害者が被保険者である配偶者と別居している場合、その事情を勘案して、被保険者の死亡時という一時点の事情だけでなく、別居期間の長短、別居の原因やその解消の可能性、経済的な援助の有無や定期的な音信・訪問の有無等を総合的に考慮して認定事務を取り扱うよう求ている。
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令和元年10月から全国の最低賃金が改定されます。
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健康保険料率
平成30年2月分まで | 平成30年3月分から |
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給与・賞与の10.18% | 給与・賞与の10.14% |
介護保険料率
平成30年2月分まで | 平成30年3月分から |
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給与・賞与の1.65% | 給与・賞与の1.57% |
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厚生労働省は1月31日、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令を公布し、届書等に個人番号を記載する欄を設けるなど、個人番号利用に伴う関係省令を改正した。
国民年金および厚生年金保険の被保険者や受給者、事業主が提出する各種請求書や届書等で、これまで基礎年金番号を記載していたものについては「個人番号もしくは基礎年金番号のいずれか」を記載することとする。
なお、生年月日確認のための市町村長の証明書や戸籍抄本については、日本年金機構が行政との情報連携で生年月日を確認できない場合に限り添付することとし、住所変更や氏名変更の届出は原則、省略する。ただし、住所や氏名の変更を日本年金機構が行政との情報連携で確認できない場合は届出が必要となる。
また、遺族年金の受給者が氏名変更を届け出る際には、氏名の変更理由を記載した届書を提出する。このほか、年金手帳や年金証書に記載された氏名に変更があるときは、再交付を申請できることとする。
改正省令は3月5日施行。なお、各種請求書や届書の様式については、経過措置として当面の間、改正前の様式を一部修正するなどして使用できる。
●通知 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(平成30年1月31日保発0131第3号・年管発0131第1号)http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180202T0030.pdf
●厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年1月31日厚生労働省令第10号)http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180131T0100.pdf
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改正のポイント
認定のための検査項目を見直し。
分類区分の名称(主な疾患) | 検査項目の主な見直し箇所 |
①赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶結性貧血 等) | 「赤血球数」を削除し、 「網赤血球数」を追加。 |
②血栓・止血疾患 (血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等) | 「凝固因子活性」を追加。 |
③白血球系・造血器腫瘍疾患 (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等) | 抹消血液中の「赤血球数」を 「ヘモグロビン濃度」に変更。 |
造血幹細胞移植についての規定を追加。
造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定。
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平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
平成29年9月分(同年10月31日納付期限分)からの保険料は次の通りです。
一般 | 坑内員・船員 | |
現行 | 18.182% | 18.184% |
変更後 | 18.300% |
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年金は申請して初めて受給できる
今年の8月から年金を受け取るために必要な資格期間が短縮されました。
これにより、新たに年金を受け取ることができる方には、日本年金機構から、手続に必要な書類を同封した黄色の封筒(A4サイズ)が送付されます。
年金は、年金事務所で手続きをしなけれ受け取ることができません。
65歳以上のご両親・ご親族などに黄色い封筒が届いていたら、年金事務所に相談してみましょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html
また、当事務所でも相談を受け付けています。
■65歳以上も雇用保険適用
65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する。さらに、介護休業給付、教育訓練給付についても、新たに65歳以上の者を対象とする。
(保険料は平成31年度まで免除。平成32年4月からは原則通り徴収する)
■育児・介護休業法改正
1 介護休業の分割取得(3回まで、計93日)
2 所定外労働の免除制度の創設
3 介護休暇の半日単位取得
4 育児休業の対象となる子の範囲の拡大
(特別養子縁組の監護期間にある子等)
5 育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件の緩和
(1歳までの継続雇用要件等)
など、改正されました。
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■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。
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