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診断書様式120号の6-1
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療および病状の経過等により総合的に認定される。
1級➡当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級➡日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級➡労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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心疾患は6つに分類
心疾患とは心臓だけでなく血管を含む循環器疾患を指します(血圧については除く)。
心疾患による障害は「弁疾患」「心筋疾患」「虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)」「難治性不整脈」「大動脈疾患」「先天性心疾患」に区分されています。
1)心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することです。この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあらゆる心疾患の終末像です。
2)慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体の抹消組織への血液供給が不十分となった状態を意味します。一般的には左心室系の機能障害が主体をなしますが、右心室系の障害も考慮に入れなければなりません。左心室系の障害により動悸や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により全身倦怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現します。
3)心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚症状があります。
臨床所見には、自覚症状(心不全に基づく)と他覚所見がありますが、後者は医師の診察により得られた客観的症状なので常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必要があります。重症度は、心電図、心エコー図・カテーテル検査、動脈血ガス分析値も参考にします。
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■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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