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腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害の知識

診断書様式120号の6-2

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害

腎疾患

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腎疾患による障害の程度は自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析エ用法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

1級➡該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

2級➡日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級➡労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

肝疾患

腎疾患による障害の程度は自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析エ用法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

1級➡該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

2級➡日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級➡労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

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糖尿病

糖尿病については糖尿病の知識を参照してください。

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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年金を受給できなければ報酬は頂きません。

※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。

 

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