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谷間の障害年金

6条請求と4条請求

谷間の障害年金

平成6年改正法附則第6条による請求(6条請求)

初診日などを再度、確認してみよう。

初診日が昭和36年4月1日~昭和61年3月31日にある傷病で、当時の支給要件※に該当しないため障害年金を受けたことがなく、初診日に公的年金制度に加入していた方が、平成6年11月9日以後65歳になるまでにその傷病で障害等級1級又は2級に該当する状態になり、3分の2の保険料納付要件を満たしてる場合は、20歳前障害と同様に請求することによって障害基礎年金が支給されます。本人の所得制限があるのも同様です。

この場合、請求日の受付日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。

※法改正前の厚生年金法においては、

・障害年金の支給要件として「初診日の前月までに他の公的年金制度の加入期間を含めて6か月以上の被保険者期間を有すること」とされていました。

◆注意 平成6年改正法附則第6条は、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険等の被用者年金の加入期間を除いて、3分の2要件を満たしていること直近1年要件は使えません)が必要となるので注意してください。また、初診日が平成3年5月1日前にある場合は「月の前々月」を「月前における直近の基準月の前月」に読み替える規定はありませんので注意してください。

■参考 20歳前に初診日があり、初診時における厚生年金保険法の納付要件を満たしていない場合は、国民年金法の20歳前障害となります。また、共済年金でも初診時における各共済法の納付要件を満たしていない場合には、同様の取扱いとなります。

 

平成6年改正法付則第4条(附則第14条第1項)による請求(4条請求)

平成6年11月9日施行の法律改正により、それまでは、3級非該当となり3年経過すると受給権が消滅(失権)していた取扱いが,65歳到達日または3級非該当により3年を経過したいずれか遅い日に受給権が消滅することに改善されました。

この改正に伴い、施行日前に受給権が消滅(失権)している障害年金の受給権者であった方が、65歳到達日の前日までに同一傷病の程度が悪くなり、傷病等級の1級又は2級に該当する場合は、請求することによって障害基礎年金が支給されます。

この場合、請求書の受付日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。

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