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発作の種類、回数で障害等級が決まる

てんかん

薬で発作を抑えることができる場合が多い

■一過性ながら繰り返す突然の痙攣

てんかんは、突然、筋肉が痙攣をする、意識を失うなどの発作を、一過性ながら繰り返し起こす脳の病気です。

社会生活上非常に大きな障害となる症状で、発作時に事故に遭う危険性が高いのはもちろん、学校や職場での活動など日々の暮らしで大きなハンディキャップとなります。運転免許取得には制限があります。

■脳内の電気的状況の異常

脳全体に1000億個以上あるニューロン(脳神経細胞)は、電気信号を発して情報のやり取りをしています。このため、ニューロンには外部からの強い電気刺激があると異常な電気的興奮(電気発射)を起こす性質があります。

この電気発射が、外部からの刺激がなくても現れるのがてんかんです。

■脳血管障害増加で高齢者に増加

乳幼児から高齢者まで年齢に関係なく発病する可能性がありますが、小児期と高齢期に比較的多く見られます。

高齢期の患者が増えたのは、平均寿命が延び、脳血管障害を患う人が増えたことも大きな要因です。

一部には遺伝性のものがあるとわかっていますが、遺伝性のてんかんの多くは成人になれば治る良性だとされています。

一方で、頻繁に発作を繰り返す難治性のてんかんもあります。難治性の場合は脳機能の障害が進行する危険性もあります。

■「原因不明」が6割

転換は原因により「症候性てんかん」と「突発性てんかん」に分けられます。症候性てんかんは、脳に何らかの障害や傷があることによって起こるもので、障害の元になるのは頭部のけがや脳血管疾患、脳腫瘍、アルツハイマー病、あるいは脳の奇形などが挙げられます。

突発性てんかんは原因の解らないてんかんを指し、全体の6割を占めています。

■全般発作

発作は大きく、全般発作と部分発作に分けられます。全般発作とは電気反射が脳全体に広がった場合で、突然倒れ、意識を失い、呼びかけても応答がなくなり、全身に痙攣が起きます。

また、ミオクロニー発作といって、光による刺激や緊張などにより顔面や腕、脚、胴体などに一瞬の筋収縮が突然起こるものもあります。通常は意識を失うことはありません。

そのほかには、全身の筋肉の緊張がなくなり崩れるように倒れてしまう脱力発作、口や手足を不規則で無意味に動かす自動症という発作などもあります。

■部分発作

部分発作とは、電気反射が脳の一部に限定されて起こるものです。意識がある単純部分発作と、意識障害を伴う複雑部分発作があります。

脳のどの部分で発射があったかにより症状は違い、激しい痙攣、幻視や幻聴、頭痛や吐き気など多彩です。

なお、部分発作の中には、発射による興奮が大脳全体に広がるものもあり、部分発作に続いて全般発作が認められるものがあります。

    

◆請求のポイント

・精神の診断書(120号の3)で請求。

・てんかんのICD-10コードはG40。

・「てんかん」は平成28年9月実施の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象外とされました。

■理由てんかんの認定は、障害認定基準に規定されているように、下記⓵及び⓶を総合的に判断して等級判定することとしています。

⓵てんかん発作の重症度と頻度

⓶発作間欠期の精神神経症状や認知障害による日常生活の制限度合い(そのためにこおむっている社会的活動能力の損減を勘案する)

このため、てんかんの認定においては、診断書の「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」の評価から障害等級の目安を求めることは適切でないことから、てんかんが認定の主たる対象傷病である場合(その他の精神疾患が併存している場合を含む)はガイドラインを用いた等級判定は行わず、障害認定基準の規定に基づく等級判定を行うこととします。

なお、上記⓶については障害認定基準において「症状性を含む器質性精神障害」に準じてにんていすることとしていることから、これらによる日常生活の制限度合いや社会活動能力の損減を診断書の記載内容から確認するに当たっては、ガイドラインで例示している考慮すべき要素を参考にすることは差し支えありません。また、請求傷病がてんかんとその他の精神疾患であって、この内その他の精神疾患が認定の主たる傷病である場合は、ガイドラインを用いた等級判定をする。

・てんかんの障害認定は、発作の重症度、発作頻度、日常生活動作への影響、それによる社会的な不利益などを総合的に評価して認定する。

・てんかんは診断書⑩欄「障害の状態」の「ア」「イ」の項目及び⑪欄「現症時の日常生活能力」で主に症状を判断する(厚生労働省)。

・てんかんは早期治療、抗てんかん薬のタイプ別の適切な投薬などにより、多くの場合、発作の抑制が可能とされており、薬や外科的治療によって抑制が可能な場合には障害とは認定されない。

・てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

 

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身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

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