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障害年金用の診断書

障害等級を左右する最も重要な書類

障害により様式を選ぶ

診断書は請求者の障害の程度を確認するための重要な客観的資料となります。そのため、障害給付の診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるよう次の8種類に分かれています。年金事務所で入手できます。

様式番号  診断書主な障害名
様式120号の1白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症
様式120号の2聴覚メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔機能外傷性鼻疾患
そしゃく・嚥下機能、言語機能咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損
様式120号の3肢体上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の連動性障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リュウマチ、ビュルガー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロフィー
様式120号の4精神

老年及び初老期痴呆,その他老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症そううつ病てんかん性精神病、そのほか詳細不明の精神病

様式120号の5呼吸器疾患肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺化のう症、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、けい肺(これに類似するじん肺を含む)
様式120号の6-(1)心疾患慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞
高血圧悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)
様式120号の6-(2)腎疾患慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全
肝疾患肝炎、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝がん
糖尿病糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症
様式120号の7血液・造血器その他血液・造血器疾患、悪性新生物など及びその他の疾患、人工臓器(人工肛門・尿路変更術・新膀胱造設等)、免疫機能障害、ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害

診断書で受給・不受給、等級が決まるといっても過言ではありません。従って診断書を医師に依頼するときは日常生活の状況などがわかりやすく記述したものを添えてお願いしましょう。障害年金の診断書は記述内容が多く労力がかかります。障害年金用の診断書を書くのを拒否する(嫌がる)医師もおられます。

精神障害は専門医に依頼

精神障害の場合には、他の病気と違って、精神保健指定医として登録している 医師(大学病院などの場合)か、精神科を標ぼうしている(個人医院で精神科 の看板を掲げている)医師かに診断書を書いてもらわなくてはならないことになって います。看板に「心療内科」とだけある病院の医師では原則不可です。

しかし平成21年10月22日から、てんかん、知的障害、発達障害、認知症および高次脳機能障害等診療科目が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの医師であっても、精神・神経障害の診断または治療に従事している医師であれば作成できることとされました。

請求事由別の必要な診断書

請求事由必要な診断書と枚数

障害認定日による請求

障害認定日以降3ヶ月(障害認定日から3か月後の応当日前日まで)以内の現症を記したもの1枚

 

障害認定日による請求を1年以上経過してから行う場合

障害認定日以降3ヶ月(障害認定日から3か月後の応当日前日まで)以内の現症を記したもの1枚と、請求日前3ヶ月(障害認定日から3か月後の応当日前日まで)以内の状態を記したもの1枚の計2枚

※障害認定日の特例に該当し下記の要件を満たす場合、障害認定日時点の診断書は不要。請求日現症診断書1枚。

【要件】

⓵現症診断書で、障害認定日の特例に該当した日が確認できる。

⓶障害認定日の特例に該当したことのみをもって障害認定を受けることを承諾する。

③「遡及認定日請求にかかる申出書」を提出する。

※認定日の特例でも「診断書1枚で遡及請求」が適用されない場合

1.脳血管障害による機能障害

2.胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフト含む)を挿入置換

3.遷延性植物状態

4.心臓移植・人工心臓・補助人工心臓

 

事後重症請求

裁定請求日以前3ヶ月の状態を記したもの1枚

※診断書作成日ではなく現症日を基準にする

「初めて2級」による請求前発障害及び基準障害をあわせて障害の状態に至った日の状態を記したそれぞれ1枚の計2枚
「初めて2級」による請求を障害の状態に至った日から1年以上経過してから行う場合前発障害及び基準障害をあわせて障害の状態に至った日の状態を記したものと裁定請求日前3ヶ月以内の状態を記したそれぞれの各1枚の計4枚

診断書作成年月日については規定がない。つまり、いつ作成されたものでもよい。

傷病知識とチェックポイントはこちらをクリック

    ワンポイント・アドバイス!

診断書の用紙は、傷病名にとらわれず、どこに最も障害が出現しているかで判断し選ぶ必要があります。一つの傷病でも、場合によっては2種類以上提出する場合があります。

    ワンポイント・アドバイス!

呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺含む)の疾病は、レントゲンフィルムの添付が必要です。CD等で保管されている場合は、必要な画像を印刷して添付します。

医師が診断書を書いてくれない場合

金を請求する際に診断書は必ず医師にお願いしなければいけません。しかし、医師が診断書を書いてくれないというケースは少なくありません。診断書を書かない理由はさまざまあります。

  • 時間と労力がかかり面倒
  • 障害年金の診断書の書き方を知らない(わからない)
  • 障害年金を受給できる状態ではないと判断している
  • 受給できなかった場合、クレームがあるかもしれない
  • 当時の担当医師がいない

医師は、医師法19条2項の規定により、患者から診断書交付の請求があった場合には、これを記載・発行する義務があります。しかしながら、診断書を書かないと言って、無理やり書いてもらってもろくな結果にはなりません。ここは辛抱強く交渉し、快く書いてもらうことがベストです。医師法を持ち出しても、揉めることのほうが多いでしょう。

交渉を重ねて、それでも書いてもらえない場合、ほかの対応を考えるべきです。

■転院

長い年月通院して病状がいっこうに良くならない(それだから障害年金を請求する)、さらに診断書の作成も拒否するような病院は転院することも選択肢の一つです。しかし、転院すると、一から病状を説明したりしなければならないなど労力が掛かるなどデメリットもあります。また、次の病院が合うかどうかも不明で大きなリスクがあります。慎重に判断する必要があります。

■遡及請求から事後重症請求に切替

遡及請求は障害認定日の診断書と現在の診断書が必要。しかし、事後重症請求にすれば、現状の診断書だけで済むのでハードルは低くなります。確かに遡及請求が認められれば一時的に大金が入るケースがあります。あきらめきれない人が多いのも事実です。ただ、遡及請求に固執していると前に進めなくなります。専門家と相談し判断してください。

◆診療を受けていた医師が、転勤等で当時の病院にいないため、診断書を作成してもらえない場合

診断書は、障害認定日当時診療を受けていた医師に作成を依頼するのが原則ですが、転勤等でその病院にいないため作成を依頼できない場合は、当該診断書下欄の「上記のとおり、診断します」とあるのを、「上記のとおり、診療録に記載されてあることを証明します」と訂正し医師法第20条の診断書としてではなく、病院が管理している診療録の証明書として、後任の医師に当時の診療録に基づいて作成するよう依頼してください。

◆海外居住者や海外滞在中に初診日等がある場合等外国の医師に診断書を記載してもらう場合

海外居住者や海外滞在中に初診日等がある場合等外国の医師に診断書を記載してもらう場合、従来は任意の様式で記載してもらっていたため、翻訳後必要事項が記載されていない等の理由で返戻や紹介が行われることがありました。

現在は、年金機構において、英訳した診断書の様式が作成されていますので、年金事務所を通じて請求してください。

サポートの流れはこちらをクリック

●診断書チェックポイント●

  • 障害認定日の診断書か?
  • 診断書に記載漏れはないか?
  • 既存障害があるか?
  • 現症日前1年間の診療回数が記載されているか?
  • 「予後」欄の記載はあるか?

診断書は添付書類の中で最も重要

障害認定日の診断書か?

(1)認定日請求(本来請求)

障害の状態の現症年月日が障害認定日以後3ヶ月以内のものが必要です。障害認定日当時、診療を受けていない場合は、障害認定日以後3ヶ月以内であれば請求者の都合の良い病院の医師に診断を受けて診断書の作成を依頼する。

(2)遡及請求

障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書の他に、請求時の3ヶ月以内に作成された診断書が必要になります。

(3)事後重症請求

障害の状態の現症年月日が請求日以前3ヶ月以内のものが必要です。

(4)初めて2級による請求

障害の状態の現症年月日が請求日以前3ヶ月以内のものが必要です。

■診断書に記載漏れはないか?

・診断書にかかる「診断書の作成年月日」「医療機関の名称及び所在地」「診療担当科名、医師の氏名及び押印」の記載漏れがないこと。

・診断書の「①から⑨」欄の記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診断を受けた日等)は、障害の状態にかかる診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載漏れがないこと。

・「障害の状態(平成 年 月 日現症)」欄については、いつの時点の障害の状態であるのか判断する上で、重要な事項ですので、記載漏れがないこと。診断書の現症年月日等に記載漏れがある場合は、紹介が必要となり決定までにかなりの日数を要することになります。

・診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄は、障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況であるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

・診断書の様式は、傷病名、障害が現れている部位・状態から見て合致していると考えられること。

・診断書作成医療機関と初診日の医療機関が相違する場合は、初診日証明の日付と診断書の初診日の日付が一致しているかを必ず確認する。

■既存障害があるか?

既存障害がある場合は、差し引き認定を行うケースがあるので要注意。

■現症日前1年間における診療回数が記載されているか?

入院日数1日は、診療回数1回としてカウントされる。

■「予後」欄の記載はあるか?

良好、不変、症状固定、完治の見込みなし、等の記載がされるので、その記載内容を十分吟味する必要がある。診断時において断定できない場合にあっても、「不詳」等と必ず記載されていること。

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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