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(再)審査請求(不服申立て)

審査請求と再審査請求

不服申立て

判定に納得できない

予期しない結果になることも

必要書類を揃えて障害年金の請求手続きを行っても、受給できるとは限りません。初診日の確定ができず「却下」となったり、障害等級に該当しないために「不支給」となってしまうことがあります。

受給できたとしても実際よりも低い等級で判定されてしまうケースもあります。判定に納得できない場合は、「不服申立て」します。不服申立てができるのは「審査請求」と「再審査請求」の2回です。

審査請求は行政処分(行政の行った決定)に対し行います。行政処分ではないものに対して(再)審査請求はできません。

行政処分

(1)裁定請求に関する行政処分

・支給決定処分・不支給処分・却下処分

(2)額改定請求

・増額改定処分・等級据え置き処分・却下処分

(3)障害状態確認届に関する行政処分

・等級変更処分(増額・減額)又は支給停止処分

※障害状態確認届に関する等級据え置きの決定は、支給継続の確認であって、行政処分ではない。

行政処分ではないもの

(1)一般的事項

・法律や政令・省令等に対する不服・保険者の対応(説明誤り等含む)への不服・不明点に対する回答や調査を求めるもの

(2)障害年金に関する事項

・診断書の記載内容に対する不服・障害状態確認届による等級変更がないことに対する不服・遡及請求における現症診断書の認定結果が障害認定日時点の障害等級と同じであることに対する不服

 

審査請求を行う前に不支給の理由を探る

やみくもな請求は不利な結果に…

障害年金の請求に対し不支給の決定がなされた場合、厚生労働大臣名の不支給決定通知書が送られてきます。その決定書には具体的な理由は書かれていません。理由もわからず、やみくもに審査請求をしても、請求が通る見込みはありません。逆に認定医がなぜこのような決定をしたか等を具体的に把握できれば的確な主張ができます。

■個人情報開示請求をする

認定医は障害の程度等を決定する際に、障害基礎年金の場合は「障害状態認定表調書」、障害厚生年金の場合は「障害状態認定表」を作成します。障害年金請求者及びその法定相続人はこれらの書類の開示を請求することができます。これらの書面を見れば、どうゆう理由で認定がされたか、などがわかります。

【開示請求先】

厚生労働省大臣官房総務課情報公開室

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 

☏03-5253-1111 内線7128

厚生労働省ホームページ☛申請・募集・情報公開☛情報公開・個人情報保護☛個人情報保護☛申請書等書式

 

審査請求

慌てず対策を練りましょう

日本年金機構から届いた通知内容に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に文書または口頭で、その処分に関する事務をした機構の年金事務所の所在地を管轄する地方厚生局の社会保険審査官に審査請求をします。高知県の場合、四国厚生支局(〒760-0019 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー10階)です。

審査対象となるものは以下のものです。

 ■年金や一時金の裁定

 ■額改定や支給停止

 ■不支給や失権

 ■給付制限

障害年金の審査請求では次の3点が主な争点になります。

 初診日(旧法では発病日)

 ◆相当因果関係

 ◆障害等級

文書か口頭でとなっていますが、通常は文書(審査請求書)で行われます。

審査請求を提出後、3ヶ月ほどで決定書が送付されます。結果は以下の3つです。

 ■処分取消(容認)☛不支給が取り消され障害年金が受給できる

 ■棄却☛請求内容を審査した結果、認められない

 ■却下☛請求内容が審査に値しないとして門前払い

これらとは別に「取下げ」もあります。保険者が原処分を撤回し、請求者の不服申し立て内容が実現した(認められた)ため、審理不要となり、不服申立てを取り下げることです。

 

再審査請求

決着まで1年以上かかる…

審査請求をすると、提出された書類をもとに社会保険審査官が審査し決定書(審査請求に対し、社会保険審査官が出した判断結果が書かれたもの)の謄本が通知されます。その結果もまた納得できないものであった場合は再審査請求ができます。今度は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会(〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー8階 厚生労働省保険局 社会保険審査調整室)に、文書か口頭で再審査請求をします。1週間から10日ほどで再審査請求書を受領した旨の通知がきます。その中には今後の審理の予定が説明されています。

審査請求は社会保険審査官による独任制の審査ですが、再審査請求は審査委員長、複数の委員よって構成される社会保険審査会による合議制です。

再審査請求では公開審理が厚生労働省であります。火曜日は国民年金、木曜日は厚生年金についての決定に対する不服申し立てが対象です。再審査請求をすると再審査請求としての要件を備えているかどうかの要件審理が行われます。要件を欠いているときは、その旨を記載した「裁決書」によって通知されます。

要件が整っているときは、内容の審理が進められ関係資料が調査整備された上で原則として公開審理が行われます。

再審査請求後4~5か月ほど、公開審理日の約1月前に公開審理の期日通知と審理資料が請求人(代理人)に郵送されて来ます。出席は任意で、案内書にも「公開審理に出席しないことをもって不利に扱われることはありません。」と書かれています。

しかし、できるだけ出席をして、言い分を主張できれば「有利になる」と考えられます。出席は本人だけ、代理人だけ、本人と代理人両方いずれでも構いません。社会保険審査会のほかに参与、保険者も出席します。その中で疑問点などが問われることがあり、十分な準備が必要です。

公開審理が行われた後も必要に応じて資料収集等が行われます。社会保険審査会が出した判断結果は「裁決」と呼ばれ、「裁決書」によって通知されます。裁決書は公開審理が終了してから概ね3~4か月後の月末に、請求人(代理人)に簡易書留で送付されます。

裁決書謄本とあわせて裁決を知った日から6か月以内に訴訟を起こすことができる旨の文書が同封されています。

公開審理の傍聴

公開審理はだれでも傍聴できます。傍聴するには予め傍聴参加申し込みが必要です。毎週開かれているわけではないので下記に問い合わせ、確認した上でFAX申込用紙を送ってもらいます。その用紙に傍聴希望日と希望者の氏名などを記入しFAXで申し込みをすれば完了です。傍聴当日、合同庁舎に入館する際には、入り口で身分証明書(免許書等)の提示が求められます。

問合せ

厚生労働省 保健局 総務課

社会保険審査調査室

傍聴受付:庶務係

℡:03-5253-1111(内線3222)

FAX:03-3504-1210(申し込み送信先)

 

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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