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肢体の障害が広範囲にわたる場合
障害が広範囲にわたるケースも少なくない
(1)肢体の障害が上肢および下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には「肢体の機能の障害」とし
て認定する。
(2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切でないものについては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
(3)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通り。
【各等級の例示】
障害の程度 | 障害の状態 | 日常生活における動作 |
1 級 | 1.一上肢および一下肢の用を全く廃したもの 2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの | 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態➡すべてが× 又は これに近い状態 |
2 級 | 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2.四肢に機能障害を残すもの | 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」➡多くが× 又は ほとんどが△× |
3 級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの | 「機能に障害を残すもの」とは、日常生活における動作に一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」➡一部が× 又は ほとんどが〇△ |
(注)肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合は、それぞれの認定基準と認定要領によって認定する。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定する。
多く=60~70%
ほとんど=90%
一部=10~20%
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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