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肢体の機能の障害

肢体の障害が広範囲にわたる場合

肢体の機能の障害

認定要領

障害が広範囲にわたるケースも少なくない

(1)肢体の障害が上肢および下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には「肢体の機能の障害」とし

て認定する。

(2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

なお、他動可動域による評価が適切でないものについては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

(3)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通り。

各等級の例示

障害の程度         障害の状態日常生活における動作
 1 級    

1.一上肢および一下肢の用を全く廃したもの                    

2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態➡すべてが× 又は これに近い状態
 2 級

1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2.四肢に機能障害を残すもの

「機能に相当程度の障害を残すもの」とは日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」➡多くが× 又は ほとんどが△×
 3 級一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの「機能に障害を残すもの」とは、日常生活における動作に一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」➡一部が× 又は ほとんどが〇△

(注)肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合は、それぞれの認定基準と認定要領によって認定する。

なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定する。

多く=60~70%

ほとんど=90%

一部=10~20%

 


 


 

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身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

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