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意意外と外と難しい申請方法

請求パターン

5パターン

どの方法で請求するかはよく考えて

障害年金の請求方法は数え方にもよりますが、5種類あります。どの請求方法を選ぶかは年金を請求する上で非常に重要な部分です。

それぞれの請求方法と意味するところを理解しておきましょう。

1.認定日請求(本来請求)

認定日請求とは、初診日から1年6ヶ月経った「障害認定日」において、障害の程度が障害等級に当てはまると考えて請求することです。障害認定日から1年以内に請求します。必要な書類は、障害認定日から3ヶ月以内(認定日~3か月後の応当日前日)に作成された診断書1枚です。

(注)老齢基礎年金の繰り上げ受給している場合

60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰り上げまたは一部繰り上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能事後重症による請求は不可)。

60歳以降に初診日がある場合は、初診日が老齢基礎年金の全部繰り上げまたは一部繰り上げ請求前であっても、障害基礎年金の障害認定日による請求ができなくなる(国年法附則第9条の2の3)。

※障害認定日後に繰上げ請求した場合は認定日請求可能。

※60歳以降も任意加入して、被保険者期間中に初診日がある場合は認定日請求可能。

2.遡及請求

障害認定日請求のうち、本来の時期(障害認定日から1年以内)を逃してしまったときは「遡及請求」をします。障害の程度の認定時期はあくまでも「障害認定日」です。時効は5年なので、直近5年分までなら過去の分を請求でき、過去の分は一時金で受け取ることができます。

障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書の他に、請求時の3ヶ月以内に作成された診断書が必要になります。

障害給付請求事由確認書

遡及請求の場合、「障害給付請求事由確認書」を提出します。これにより、障害認定日の診断書等が等級不該当等による不支給であっても、請求日の診断書で事後重症請求として審査を受けることができ、事後重症としていったん決定を受けた後に、認定日請求に関して不服申立て(審査請求)をするかどうか検討することができます。

請求者にとって不利益なことは一切ありませんので、訴求請求の時は「障害給付請求事由確認書」を必ず添付しましょう。

障害給付 額改定請求書

認定日より請求日のほうが重症と思っているが、どちらも同じ等級(下位等級)の決定だった場合、「障害給付 額改定請求書」を提出していないと不服申し立てができません。

請求の際「障害給付 額改定請求書」があるなしにかかわらず、認定日と請求日の審査はそれぞれ行われます。認定医が「認定日よりも請求時が重症である」と認めるなら請求時が上位等級で決定されます。

しかし、認定医が「2つの時点の等級は同等」などの決定をし、納得できない場合があります。そういった場合に備え、額改定請求書を提出しておけば審査請求・再審査請求をすることができます。診断書の内容によっては額改定請求書を提出しておきましょう。

3.事後重症請求

障害認定日における障害の程度が軽くて、障害等級に該当しない場合でも、後に重くなって障害等級に該当するようになった場合、65歳前であれば「事後重症」として請求することができます。障害認定日後3か月以内の診断書がない場合も同様です。請求日以前3ヶ月以内の診断書を医師に作成してもらい、現在の障害の状態をもって請求します。

この場合には、年金事務所で「裁定請求書を受理された日」が障害の認定時期となり、遡って支給されることはありません。認定された場合、請求月の翌月分から支給されます。従って請求が遅れれば遅れるほど支給が少なくなります。

■年金請求書の⑭欄(1)の「2」に〇が付されていること。

「2.事後重症による請求」に〇を付して事後重症の請求をするときは、事後重症での請求となった理由の番号1~3のいずれかに〇を付すこと。

※「3.その他」の理由として、「知らなかった」は理由にならない。知らなくても、認定日の診断書が提出できれば「認定日での請求」は可能。また、傷病手当金との調整を避けるための理由も、認定日の診断書が提出できない理由になりません。

■旧国民年金法の障害年金は、障害認定日において、障害等級の1級又は2級の状態に該当しなかった方が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、請求のあった翌月から支給されますので、昭和61年3月31日までの障害等級に該当すれば、請求は65歳到達後でも、昭和61年4月以降でも可能です。

4.初めて1級または2級による請求

障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態(障害等級3級以下)にある者(いくつ障害があってもよい)が、新たに3級以下の傷病(「基準傷病」という)を生じ、基準傷病の初診日以後65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに、基準傷病による障害とほかの障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当したときは、障害年金が支給されます。加入要件および納付要件は、基準傷病でみます。前発障害の加入要件・納付要件は問いません。65歳に達する日の前日までの間に、初めて2級以上に該当していると請求は65歳以後でも可能です。

この場合、初めて1級または2級の状態を確認できた日(診断書の現症年月日や人工臓器等を装着した日等)が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。

(注)

・65歳以後に初診のある年金

65歳以後も在職している限り、70歳になるまでは厚生年金保険の被保険者になります。ただし、国民年金の第2号被保険者としないこととされていますので、障害基礎年金の対象になりません。障害厚生年金のみです。また、65歳を超えていますので事後重症での請求はできません

なお、保険料納付要件をみる場合、初診日が65歳以後にあるときは、「直近1年要件」は適用されません。また、「3分の2要件」をみる場合、65歳以後の厚生年金の被保険者期間は含まずに計算します。

・20歳前障害

複数傷病の初診日がすべて20歳前である場合、初めて1級、2級の対象とはなりません。

・3級と2級の併合で1級になる場合

併合判定参考表の5号に該当する視覚障害と聴力障害に限られます。

・3級と3級の併合で2級になる場合

どちらかの障害が併合判定参考表の5号又は6号に該当する場合。

 

5.20歳前の傷病による請求

初診日が20歳前にある傷病による障害については、20歳の誕生日の前日(ただし、20歳に達したあとに障害認定日があるときは、その日)が障害認定日です。その日に障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあるときや、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級に該当し、65歳に達する日の前日までに請求することによって障害基礎年金が支給されます。

■診断書は認定日(20歳誕生日前日)前後3ヶ月以内のものでOK。この前後3ヶ月以内というのは、初診日から1年6月が経過した障害認定日が20歳を過ぎた場合でも同様です。

【例】

平成14年5月15日生まれ➡障害認定日は令和4年5月14日(20歳到達日)

令和4年2月15日~8月13日の診断書添付

■特別児童扶養手当の支給対象となっていた方は、年金の診断書を省略して、特別児童扶養手当の診断書(写)を提出することも可能です。その場合作成日を問いません。ただし、特別児童扶養手当の診断書(写)で認定できない場合は、年金の診断書を提出してもらうことがあります。

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限の図

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。

■注 20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になりました。(但し、マイナンバーを届けていない方は、年金機構で所得状況を把握できないため所得状況届の提出が必要です)=令和元年7月1日施行

 

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身体や心の長期的な不具合のある方へ

身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。

障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない

障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。

 

スピードが大切です!

 障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速的確な申請ができます。

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