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障害年金以外の公的制度
知っててよかった!
障害者をサポートする公的制度は、障害年金以外にもさまざまあります。
国や高知県が行っている各種手当などを紹介します。こうした制度はいわゆる「申請主義」、つまり申請しないと利用できない場合が多いので知らないと損をします。情報収集が大切です。
精神疾患のために通院による治療を受ける場合、原則自己負担1割になる制度。世帯の所得水準等に応じて1月当たりの負担上限額が設けられている。対象者は統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人で、通院による精神治療を継続的に要する程度の病状にあるある人。精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象になる。
申請書の提出先は市町村の精神保健福祉担当窓口。
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精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。市町村の窓口で手続きします。
障害年金を受給していても受給可能です。
■手当額(令和2年度) 月額(1人につき) 27,350円
▶原則として毎年2月、5月、6月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。
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精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。市町村の窓口で手続きします。
■手当額 月額(1人につき) 14,790円
▶原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。
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20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。市町村の窓口で手続きします。
■手当額(令和2年度) 月額(1人につき)
1級 52,500円
2級 34,970円
※父母が障害を支給事由とする年金を受給していても、特別児童扶養手当は支給される。
▶原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
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母子家庭・父子家庭、父母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)を持っている場合などに、18歳年度末までの子に対して支給されます。
■手当額(令和2年度) 月額
児童1人目 43,160円
児童2人目 10,190円加算
児童3人目以降 1人ますごとに6,110円加算
※児童扶養手当は障害基礎年金の子の加算部分に相当する額が支給停止される。
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精神(知的を含む)又は身体に重度の障害(特別児童扶養手当1級相当)のある18歳未満の児童を自宅で療育している保護者に支給される高知県独自の手当です。
※障害児童福祉手当を受けてない児童の保護者に限ります。
■手当額 月額(1人につき) 7,300円
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身体に一定の障害がある方(概ね3歳以上)が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。身体に永続的な障害があり、その障害の程度が身体障碍者等級表に該当する方が対象です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。肢体不自由の場合に7級がありますが、7級単独で手帳は交付されません。都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が交付します。
視覚障害・聴覚又は平衡機能の障害・音声機能・言語機能又は咀嚼機能の障害・肢体不自由・心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害・膀胱又は直腸の機能の障害・小腸の機能の障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害・肝臓の機能の障害。
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知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。高知県立療育福祉センターまたは幡多児童相談所において知的障害のあると判定された方に交付されます。20歳誕生月の更新が最後となる。この後は更新なしで使える。手帳の取得を希望される方は、市町村の福祉担当窓口にご相談ください。
【障害の程度】障害の程度及び判定基準重度(A)とそれ以外(B)に区分
●重度(A)の基準
①知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当する者
▶食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
▶異食、興奮などの問題行動を有する。
②知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
●それ以外(B)の基準
重度(A)以外の者
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精神障害(知的障害者は除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活の困難がある方が対象です。年齢制限なし。この手帖は、精神障害者の自立と社会参加を援助するものです。精神保健福祉法の改正により、平成18年10月から手帳に写真を添付することになりました。申請には本人と確認できる写真2枚が必要です。住所地の市町村の精神保健福祉手帳申請窓口で手続きできます。対象となる疾患は以下の7つ。
①統合失調症②うつ病、躁うつ病等の気分障害③てんかん④薬物やアルコール等の中毒依存症⑤精神遅滞を除く、器質精神病⑥非定型精神病⑦その他の精神疾患(睡眠障害や行動障害、異常食障害など)
これらの7つのうちどれかの疾患であることが診断された日から6か月経過し、症状が固定している場合に精神障害者福祉手帳の申請を行うことができます。
精神障害者保健福祉手帳の1級は障害基礎年金1級に、2級は障害基礎年金の2級に対応します。3級については障害厚生年金の3級よりも幅が広い。精神障害者保健福祉手帳と障害年金は制度の目的が異なり、障害認定機関も別であるので、手帳の等級が1級であるからといって障害基礎年金は必ずしも1級と認定されるとは限りません。
ただし、障害年金の受給者は医師の診断書の代わりに障害年金の証書を提示することによって年金と同じ等級の手帳の交付を受けられることになっています。
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障害のある方の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者が自ら生存中に毎月一定額の掛け金を納付することにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあった時、障害のある方の終身一定の年金を支給するという任意加入の制度です。保護者の住所地の市町村役場等、福祉事務所の窓口で手続きします。
■年金額(2口が限度)
1口加入の場合:月額2万円
2口加入の場合:月額4万円
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■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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