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加給年金額と振替加算の手続き

年金の家族手当

加給年金と振替加算

配偶者の年齢で違う手続き

配偶者が年下の場合

厚生年金または共済組合の加入期間が原則20年以上ある方(または障害厚生年金1、2級障害厚生年金または障害厚生年金の受給者の方)に、生計を維持される配偶者がいる場合、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始時に加給年金額が加算されます。

なお、定額部分の支給のない昭和24年4月2日以降生まれの男性や、昭和29年4月2日以降生まれの女性の場合は、老齢厚生年金の支給開始時(65歳)に加給年金額が加算されます。

また、「長期加入者の特例」や「障害者の特例」に該当して定額部分が支給される場合は、定額部分の支給開始時点から加給年金額が加算されます。

この加給年金額は配偶者が65歳に達すると支給が終わり、代わりに配偶者の老齢基礎年金に配偶者の生年月日(大正15年4月2日~昭和41年4月1日)に応じた額が加算されます。これを「振替加算」といいます。

なお、配偶者にも厚生年金または共済組合の加入期間が20年以上あり、受給している場合は加給年金額、振替加算とも受けられません。

図表1

加給年金額の手続については、図表1のように妻が年下の場合、夫が特別支給の老齢厚生年金を請求する際に、戸籍謄本、世帯全員の住民票、妻(加給年金額対象者)の所得証明書(直近の年度)を年金請求書に添えて提出し、妻の状態を登録しておきます。これにより、夫が定額部分発生時に「生計維持の申し立て」をすることで、加給年金額が加算されます。

定額部分の支給のない昭和24年4月2日以降生まれの男性(昭和29年4月2日以降生まれの女性)については、65歳時の ハガキ形式の年金請求書を提出する際に「生計維持の申し立て」をすることで、加給年金額が加算されます。

なお、書類の添付忘れなどで加給年金額が支給されず、あとから遡及して請求する場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(様式第229号) を定額部分発生時(または65歳時)の年度の配偶者の所得証明を添えて請求します。

また、図表1のように妻も特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合は(加入期間20年未満に限る)、妻の年金請求の際に戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求する妻自身(振替加算を受ける人)の所得証明書(直近の年度)を添えて登録しておけば、65歳時にハガキ形式の年金請求書を提出することで老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

配偶者が年上の場合

図表1は配偶者が年下の事例で、加給年金額が支給された後、振替加算に代わる例ですが、配偶者が年上の場合は、加給年金額が支給される時点で配偶者が65歳以上になっていることがあります。この場合は加給年金額は支給されずに、いきなり振替加算が支給されます。

こうしたケースでは、特別支給の老齢厚生年金の請求の際に配偶者の状態を登録しておいても、改めて配偶者が自分で振替加算の請求手続をする必要があります。

具体的には、加給年金額の支給年齢になると、配偶者自身に振替加算の手続を案内する勧奨状が送付されます。同封の 「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」(様式第222号) に戸籍謄本、世帯全員の住民票、振替加算を受ける人の所得証明書(加給年金額が支給される年度)を添えて請求します。

年金受給後に加入期間が20年になる場合

また、特別支給の老齢厚生年金の受給開始時に厚生年金等の加入期間が20年未満であった場合でも、退職による改定や65歳到達により加入期間が20年(原則)以上になることがあります。こうした場合も加給年金額や振替加算が支給されます。

図表2の振替加算の手続では、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」(様式第222号)に戸籍謄本、世帯全員の住民票、振替加算を受ける人の所得証明書(退職改定時等厚生年金の加入期間が20年以上となり加給年金額が支給される年度)を添えて請求します。

図表2

なお、厚生年金等に加入中に加入期間が20年を超えたとしても、退職や65歳到達による年金額改定までは、加給年金額や振替加算の手続はできません。

配偶者が年上の場合

配偶者の年齢がすでに65歳に到達していた時は、厚生年金の受給検者が配偶者加給年金の受給権を取得した時点で振替加算が行われます。

振替加算の総点検

平成27年10月に被用者年金一元化法が施行されましたが、それ以前、共済組合員の加給年金額は共済組合から支給され、配偶者の振替加算は日本年金機構から老齢基礎年金に加算されて支給されていました。日本年金機構、共済組合それぞれの実施機関で必要な情報の提供を受けて事務処理が行われていました。

今回の総点検で、届出漏れだけでなく日本年金機構と共済組合との情報連携不備により、夫婦いずれかが共済年金を受給している方の中に、夫(妻)に生計を維持されているにもかかわらず、その配偶者に振替加算が支給されていない事例が判明しました。

対象者のうち、改めて届出をする必要がなく支給が可能な場合には、未払い分の振替加算を時効を援用しないで支払う予定となっています。

なお、選択関係の他の年金を受給していたり、生計維持の確認が必要な場合には、日本年金機構から連絡が行き、支給の可否が判断されます。

 

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