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期限までに提出しないと支給停止
障害年金の受給権者は、年金を引き続き受け取るために、厚生労働大臣が指定する年において、指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日)までに、必ず障害状態確認届(更新手続き用の診断書)を日本年金機構に提出しなければなりません。障害状態確認届(診断書)用紙は誕生月の3か月前に郵送されてきます。
但し、次のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には提出する必要がありません。
①障害厚生年金の裁定が行われた日
②障害厚生年金の額の改定請求が行われたとき
③全額支給停止となっていた障害厚生年金の支給停止が解除された日
なお、永久認定の受給権者は提出不要です。
■提出する診断書について
①医師又は歯科医師が作成した診断書であること
②指定日前3月以内(現症日)に作成されたものであること
③対象傷病について記載されていること(診断書下部に傷病コードが数字で記載されています。)
症状がよくなっている、又は悪化していることが確認できる場合は等級が変更されたり支給が停止されることがあります。
■注 20歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出月が誕生日の月末に改正されました(令和元年7月1日)
■提出後
障害状態確認書を提出してから約3ヶ月で結果が到着します。障害等級に変化がない場合は「次回診断書提出年月日のお知らせ」というハガキが郵送されてきます。障害等級が変わる場合は「支払額変更通知書」が郵送されてきます。
■年金額の増額改定
障害年金給付の増額改定は提出期限の属する月の翌月から行う。審査日は誕生月の初日。
◆7月生まれの場合 ☞ 7月1日が増額改定診査日。額改定請求は翌年7月2日から可能。
■年金額の減額改定または支給停止
障害年金給付の減額改定又は支給停止は提出期限の翌日から起算して3ヶ月を経過した日の属する月分から行う。
◆7月生まれの場合 ☞ 10月1日が減額改定審査日。額改定請求は翌年10月2日から可能。
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1.提出期限後3ヶ月以内の現症日診断書を1年以内に提出
❶等級が変わらなかった ☞ 一時停止解除。当該3ヶ月分も継続して支給される。
❷増額改定 ☞ 当該3ヶ月は従前の障害等級で支給。但し、現症日が提出期限の翌日以降2ヶ月内にある場合であって増額改定される前の期間(提出期限の属する月の翌月から現症日が属する月までの期間)は継続して支給される。診断書現症日の属する月の翌月分から改定。
❸減額改定・支給停止 ☞ 診断書現症日の属する月の翌月分から改定。但し、提出期限の翌日から起算して3ヶ月を経過した日の属する月以前である場合は当該3ヶ月を経過した日の属する月分から改定。
2.提出期限3ヶ月超1年以内の現症日診断書を提出
❶提出診断書の現症日までは要推認期間(障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討)
推認できる ☞ 一時停止を解除し、従前の障害等級を継続
推認できない ☞ 一時停止の解除を行わない
❷増額改定・減額改定・支給停止 ☞ 診断書現症日の属する月の翌月分から改定。
3.提出期限後1年以上を経過した現症日の診断書提出
提出期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届を求め審査する。
❶障害状態の継続性を医学的に推認できる場合 ☞ 要推認期間分の年金給付について一時停止解除。従前の障害等級が継続するものとして取り扱う。
❷障害状態の継続性が推認できない場合 ☞ 要推認期間分の年金給付について、一時差し止めの解除を行わない。
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受給権者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態に該当することにより特例支給を請求する時の届けです。
繰上げ調整額停止事由消滅届はこちらをクリック
■身体や心の長期的な不具合のある方へ
身体や心(精神)の長期的な不具合で仕事に支障が出ている、あるいは生活に不便が生じて周りのフォローが必要、という方はまず障害年金の受給ができるか検討してみましょう。
障害年金はほぼあらゆる病気が対象です。病名ではなく、病気による仕事への影響や日常生活の不便さ、困難さを見る制度だからです。ただ、複雑で面倒な手続きが必要です。手続きの前提として様々な要件をクリアせねばならず、途中で投げ出す方もおられます。 しかし、「申請しても、どうせもらえない!」と諦めるのはもったいない。
障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への道を探ってください。
■スピードが大切です!
障害年金請求はスピードが大切です。請求が遅れれば遅れるほど時効により給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。
専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより最短・最速で的確な申請ができます。
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※但し診断書発行料等は実費で負担して頂きます。
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